不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は少し、落ち着いた天気だったような、そうでなかったような。
夜の自宅への帰途は、道路は雪ではなくて氷。
午前中は、金沢までいってきましたが、そこかしこで、トラックがスタック中。
まだまだ雪国を謳歌できますよ!
とは言いながら、福井の皆さん、頑張ってくださいね!
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今日は、宅地建物取引士の資格更新のための講習会。
(写真は去年のものです)
今年も、講習の一コマを講師としてお手伝いさせていただいてきました。
講師というポジションでお手伝いさせていただくのは2回連続。
10問ほどの○×問題を通して、1日の講習の理解を問う時間なのです。
全部、当日利用する参考書に答えが書いてあります。
参考書を見ながら回答してください、とお伝えするのですが。
それでも。
半分近くが間違える問題。
半分以上が間違える問題。
あるんです。
報酬に関しての問題。
犯罪収益移転防止法に関しての問題。
細かい点がやはり、誤解を招いているようです。
とはいえ、こういった講習に関しては、「法律ではこういう規定になっています」という話し方になってしまいます。
これを裏返して解釈すると、
「法律にはこう書いてあるので、こういう風にしておきましょう」
と取られることも。
ただ、この考え方は危ない。
僕がいつも意識している「法律の趣旨」。
この観点からも少しだけ注釈をお話させていただきました。
そして今年はそれに絡めて、
平成30年1月1日から改正された報酬規定に関してのお話。
そして、平成25年に出された東京地裁の判決を引っ張ってきての、礼金と報酬に関してのお話。
参考書にも記載されています。
「不動産業は信用商売」
です。
「不動産業に限らず」なんでしょうが、やはり、扱う価額が価額なので。
法律を、そして法律の趣旨やその法律が制定された背景をしっかりと把握して活かす。
大事なことだと思います。