不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日、町内会の皆様にお集まりいただいた農地転用の案件。
午前中、もう少し資料集めを進め。
土地改良区さんへ書類提出、そして、農地転用決済金というお金を支払いに行きました。
その中で。
今回は、申請者が2人。
土地が3筆。
申請書は、土地の目的別に2枚に分けて作成して行きました。
提出したときに、受付のお姉さんが
「?」
の表情。
(目的別・人別に考えると)土地が3筆なので、書類は3枚では?
という反応だったのですが。
それでもいいんですが、そうすると、手数料が高くなるでしょ。
(書類一件の取り扱いにつき、手数料5,000円)
というわけで、転用後の目的別に申請書類を分けたんです、と。
申請書には、土地を複数記載する欄があり、備考欄がある。
となると、こういう記載の仕方だって許容されて然るべきでないですか?
というようなお話をしていたのですが。
では、こういう風に訂正をしていただいていいですか?
というご提案をいただき、目的を達成。
明日は、締め切りには1日早いですが、今日の成果も含めて、富山市農業委員会さんにお邪魔して、最後の申請をしてこようと思います^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
夜。
相続トータルサポートの研修に参加させていただいてきました。
大尊敬するK行政書士の講義を聞きに行ってきました。
先生が携わってこられた実例をもとに、遺言実務の難しさをお話ししてくださいました。
息子さんに「きちんと全てを遺しておきたい」と思われた父親の、遺言作成業務。
息子さんが未成年であるということもあり、遺言書で「全てを息子に相続させる」ということを書くだけではちょっと足りない。
その父親の思いを実現させるために、K行政書士が考えたこととは。
次の事例では、安易に遺言書を作成していたがために、かえって相続人間の揉め事を誘発してしまった事例。
法定相続人が息子・娘の4人であるのに、わざわざ公正証書遺言で「4分の1ずつ」と遺言していました。
これが、相続人間の疑念を喚起してしまいました。
もちろん、こんな単純な事例ではありませんが、その背景等を伺うに、その遺言書を作成することを提案した方がいらしたとすれば、それは完全にミスリード。
相続の特効薬のように話される「遺言書」ですが。
「書くこと」に意味があるわけではなく、「なんのために書くのか」を考えて書くからこそ意味がある。
うまく言えないけど、そういうことなんですよね。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今朝の事務所の駐車場。
昨日の夜までは、綺麗に雪かきをしてあったのに。。。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
3月3日(土)・4日(日)のイベントに参加させていただきます^^
お時間のある方は、ぜひ、高岡テクノドームへ^^
抽選券にもなる、チラシはたくさんいただいておりますので、無料で進呈しますよ〜〜♪
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
近日中に、室内の写真を公開させていただきますよ!!
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/