知っておいたらいいことあるかも?!

みなさんこんばんは!

先日の家博のブースにいらしていただいたお客様の話のなかで、話題に上ったキーワード。
「遺留分」
聞いたことがある方も多いことでしょう。
「相続人が最低限主張できる相続分」
などと、簡単に言われることが多いですね。
今日は、その遺留分を「求める権利」である、「遺留分減殺請求権」についてです。

こんな例で考えてみます。
Aさんが亡くなりました。
Aさんの奥さんはすでに亡くなっており、子であるBとCが遺されました。
遺産は1,000万円。
Aさんが亡くなった後、遺言書が見つかり、そこには「Bに全てを相続させる」と記載されていました。
特段、その理由はわかりませんが、実際にそう書いてあるのです。
この場合、どうなるか。
遺言書の通り、何もしなければBに全ての相続財産が相続されます。
ただ、Cが納得できなかった場合。
Cは、Bに対して「自分には遺留分があるはずだ!その分を下さい!」と言う権利があります。
これが「遺留分減殺請求」と言います。
この遺留分減殺請求は、請求されると拒否ができません。
この場合、請求すれば、Cは250万円を請求することができます。
ここまでは、普通の話。
話題に上ったのは、では、この「遺留分減殺請求」はいつまで(いつのタイミングで)主張できるか。
これは、民法と言う法律の1042条に書いてあります。

(減殺請求権の期間の制限)
1042
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

「遺留分権利者」と言うのは、上記の例で言うところのCのこと。つまり、、、
・Cが「この相続では、遺留分減殺請求ができるはずだ!と知った時」から1年経過した時
・Aが亡くなり、相続があった時から10年を経過した時
どちらかの期間が経過すると、Cは「遺留分減殺請求権」を主張できなくなります。
ここまで細かい規定を知っておられる一般の方はかなり珍しいと思いますが、「こんな話もあったなぁ」「あれ、Stepupのブログでなんか読んだぞ?!」と言うくらいでもいいので、「知って置いたら」いいことがあるかもしれませんよ^^
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