不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
さて、先日より承っている農地転用案件。
大詰めになってきています。
この案件。
農業委員会の担当者さんも初めて見るケースだそうですよ。
二十年近く前に、きちんと農地転用許可(第4条)を取得しておきながら、許可通りに建物を建てていませんでした。
建物を建てていないので、地目を「畑」から「宅地」に変更することができず、ずっとそのままになっていたのです。
そして、その土地を半分ずつ、片方は第三者に売却。片方は所有者の息子さんが貸家を建てたいという事案。
この場合、一般的には「事業計画の変更申請」をしてから、改めて「農地転用申請(第5条)」を行いますが。。。
事業計画の変更申請書は何枚?
改めての第5条転用申請書はどのように書く?
などなど。
細かい手続きに疑問点が次から次へと。
打ち合わせをしながら、一通りのハンコをいただいてきて、申請書類がほぼ完成。
今日は申請の事前打ち合わせで農業委員会さんと土地改良区さんにお邪魔してきました。
これで、今週中には申請できる目処が!
一つ一つ、出来上がっていく、分厚くなっていく書類にワクワクです^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
そういえば、3月10日はマリオの日だったんですよね。
「3月10日=Mar10」だから。
ここ数日、グーグルマップのナビ画面では、マリオがカートに乗ってナビをしてくれていますよ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/