不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日で3月も残り4日ほど。
3月もあっという間。
そうこうしている間に4月ですよ。
4月から、不動産業界では大きな変化があります。
都市計画法で規定されている「用途地域」に「田園住居地域」が4月1日から創設されます。
(写真はイメージです)
その変更の背景は、こう。
「公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。
このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じます。」
と、いうことは、「田園住居地域」は、「都市部」に創設されるんでしょうかね。
不動産業者としては、4月1日からは、契約時に作成する書類が変わりますし、説明内容も若干変わってくるということです。
富山県では、どこかに指定されるという予定はまだわかりませんが。
色々なことが、変わってきているようですよ。
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「金沢情報」に21日、弊社売買物件が掲載されています。
詳細は、こちらからも。
(アットホームページが開きます)
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