ムムム。 また物騒なお話。

みなさんこんばんは!

先日、とある方から電話がなりました。
「知り合いが、お店を開くために定期借地で土地を借りたらしいんだけど、なんか話がよくわからなくて。こんなことってあるの?」
だそうです。というのは。。。

・契約書に地目が「田」って書いてあるんだけど、農地転用はしなくていいのか?
う〜ん。
ダメです。
可能性としては
①農地転用をしなければいけないことを知らなくて、手続きをしていない
②過去、農地転用の手続きをしてあるので、そのままにしてある
①が違法転用のパターン。
②が地目変更登記未了のパターン。
でも一つ、疑問が。
事業用定期借地の設定は、公正証書で契約をしなければいけないはず。
もし、公正証書で契約をしているならば、公証人さんが契約内容等はチェックしているはずなので、農地法を無視した契約になっているはずがない。
となると、
A:公正証書で契約を締結していなくて、農地転用もどうなっていることやら・・・
B:きちんと公正証書で契約してあるので、農地転用もきちんとしている(契約当事者がはっきりと意味をわかっていないだけ)
Bならいいのですが。
取り急ぎ、きちんと契約書を見直して、確認事項をしっかり確認していただくようにお伝えしました。
間に不動産屋さんも入っているそうなので、滅多なことはないと思うのですが・・・
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IMG_0764.jpg
今日、契約書類のご説明にお邪魔したお客様のお家の玄関先から。
立山がくっきり、綺麗に見えていました。
反対側を見ると海も。
新幹線が通ると、新幹線も見えるそうです^^
ご自慢のお家でしたよ^^
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「金沢情報」に21日、弊社売買物件が掲載されています。
H30_3_21 金沢
詳細は、こちらからも。
(アットホームページが開きます)
6964841489.png

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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