不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日、とある方から電話がなりました。
「知り合いが、お店を開くために定期借地で土地を借りたらしいんだけど、なんか話がよくわからなくて。こんなことってあるの?」
だそうです。というのは。。。
・契約書に地目が「田」って書いてあるんだけど、農地転用はしなくていいのか?
う〜ん。
ダメです。
可能性としては
①農地転用をしなければいけないことを知らなくて、手続きをしていない
②過去、農地転用の手続きをしてあるので、そのままにしてある
①が違法転用のパターン。
②が地目変更登記未了のパターン。
でも一つ、疑問が。
事業用定期借地の設定は、公正証書で契約をしなければいけないはず。
もし、公正証書で契約をしているならば、公証人さんが契約内容等はチェックしているはずなので、農地法を無視した契約になっているはずがない。
となると、
A:公正証書で契約を締結していなくて、農地転用もどうなっていることやら・・・
B:きちんと公正証書で契約してあるので、農地転用もきちんとしている(契約当事者がはっきりと意味をわかっていないだけ)
Bならいいのですが。
取り急ぎ、きちんと契約書を見直して、確認事項をしっかり確認していただくようにお伝えしました。
間に不動産屋さんも入っているそうなので、滅多なことはないと思うのですが・・・
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日、契約書類のご説明にお邪魔したお客様のお家の玄関先から。
立山がくっきり、綺麗に見えていました。
反対側を見ると海も。
新幹線が通ると、新幹線も見えるそうです^^
ご自慢のお家でしたよ^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
「金沢情報」に21日、弊社売買物件が掲載されています。
詳細は、こちらからも。
(アットホームページが開きます)
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/