行政書士の「仕事」とは。

みなさんこんばんは!

今日も、今動かせていただいている農地転用案件の調査等。
転用したい農地が「第1種農地」なのか、「第3種農地」なのかの境目だということで、
富山上下水道局と富山市役所へ調査に。

対象の農地の前面道路が法律上の「道路」なのかどうか。
その「道路」に「上水道管」「下水道管」「ガス管」の配管がされているか。
対象の農地から500m以内に、役所(またはそれに準ずる施設)や、病院(またはそれに準ずる施設)などがあるかどうかなど。
こんなところを確認しに。
残念ながら、対象の農地は「第1種農地」。
この場合、農地転用は「原則として不許可」となります。
もちろん、「絶対に不許可」ではないので、お客様の要望を叶えるためにはどういう要件をどのように証明してあげればいいのかを入念に確認します。
その上で、土地改良区さんへ。
「この間、お電話で相談いただいていた例の件、どうなりました?」
と、僕の顔を見るなり。
富山市役所や上下水道局で調査をした結果をお話し、
「第1種農地だったんですよ〜。だいぶハードルが高いので、クライアントともう少し調整します」
とお伝えしたら、
「第1種農地って何ですか?」
その場で、プチ講義めいたことをお話ししまして。
話していて思ったのは、
「そうだよなぁ、この方々は、農地がどういう状態にあって、どうなるのかを考えるのが仕事ではなくて、農地転用をするための土地改良区の意見書等の発行や、その手続きを土地改良区内で適切に処理してくれるのが仕事。僕らとは違う」
ということ。
それを思った時に、翻って、僕の仕事は?
「お客様のご要望を叶えるためにはどうしたらいいのかを考えて実行すること」
もちろん、お客様の要望を全て叶えられるわけではありません。
一度は仕切り直しが必要なことも。
それに気づいて、その方向性を見出してあげられるのも、僕たち「行政書士」です。
その存在意義をしっかり発揮するために、明日もまた走り回りますよ!
たまに、走り回りすぎて休憩が必要な時もありますが。
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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