相続放棄をしたいけれど・・・(2)

みなさんこんばんは!

今日は、昨日の問題を解説していこうと思います。
①ご兄弟の中で一人、所在不明(行方不明)の方がいる事
相続、もう少しはっきり言うと「遺産分割協議」は、相続人全員で行わなければなりません。
そう。
「全員」なんです。

その「全員」が、同時に同じ場所に集まって全員で話し合いをしなければならない、と言う意味ではありませんが、話し合いの結果に全員が同意をしていないと、その話し合いの結果に効力は生まれません。
と言うことは、誰か一人でも「行方不明」になっていると、その話し合いの結果に「同意」をしてもらうことはできませんよね。
と、言うことは・・・?
例えば、「売れそうもないと思っていた」不動産が「売れる」ことになった場合は?
その売主というのは、相続人全員。
または、誰かが一度相続をしてから、その相続人さんを売主にして売買をしますが。
その「一度相続をする」際に、やはり全員の同意がいります。
と、いうことは、相続の手続きができないということ。
できることは、個々に「相続の放棄」ができるだけ。
ただ、いくつか方法があります。
一つは、行方不明者の代理人を選任してもらう事。
「不在者管理人」と言います。
家庭裁判所に選任してもらうのですが、これも良し悪し。
不在者管理人は、不在者のために財産を保全する方向で行動をします。
なので、不在者管理人は、不在者の「法定相続分」を下回るような決断をすることが原則できません。
と、いうことは。
先ほどの、「誰かに一旦相続させて」という方法が取りづらい。
もちろん、放棄をすることはできません。
もう一つの方法は、不在者について、「失踪宣告」をもらうこと。
失踪宣告を家庭裁判所に出してもらえれば、その不在者は「死亡したもの」と見なされます。
となると、その方に関しても相続が始まるので、手続きが進められるということ。
ただ。。。
失踪宣告が出されるためには、単純にいうと7年かかります。。。
時間がかかるんですよね。
ということで、今回の「ご兄弟の中で所在不明(行方不明)の方がいる」と伺った時点で、ちょっと困った事態だなぁと思ったわけです。
ということで、続きはまた明日。
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