不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日も、朝から農地転用案件。
昨日までに、生産組合長さん、土地改良区総代さんなどにハンコをいただいて置いたり、当然、申請者さんのハンコや必要書類を預かってあります。
また、現地の測量結果を図面として落とし、地元さんの意見も聴取し、計画図を作成。
そして、今日。
隣地所有者の代表者にお会いして、計画をご説明し、承認のハンコをいただきます。
次は、土地改良区に、地元(生産組合長さんや土地改良区担当総代さんなど)の同意のハンコをいただいた書類を持って、「意見書」をいただきに行きます。
その次は、用水土地改良区へいき、同じように「意見書」をいただきます。
ここまでくれば、必要な書類はだいぶ揃いました。
そしてそして。
別の案件。
農家の方が、他の農家さんから田んぼを購入したいという案件。
農地法第3条の許可申請の案件です。
先々週あたりにお話があり、申請書をあらあら作成して必要事項の確認と書類の準備をお願いして置いたのですが。
今月の締め切り3日前に、やっとその反応が。。。
うわお。
というわけで、急遽、調整。
一番大変なのは、購入する方の自宅から購入する田んぼまでの経路図を作成するのですが、その地図の作成。
住宅地図35枚を冊子にする作業。
それを二種類作成します。
こんな地味な作業の上で、やっと農地法条の許可申請ができるんです。
クライアントによく、「エェー、そんなに面倒な手続きなの?」と言われますが。
そうです。
農地関係の手続きは、本当に面倒なんですよ。
もし、農地関係の手続きが必要であるなら、早めにご連絡くださいね。
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