不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は、4月13日。
富山市の、農地転用案件の書類提出締切日。
というわけで、2件提出してきました。
「田」から「雑種地」へ変更した上で他人に売り渡すという農地法第5条申請。
そして、
「田」を「田」のまま、他人に売り渡すという農地法第3条申請。
なんとか、申請締切日に間に合いました!!
ほっとしたいところでしたが、、、
午後から、新たな農地転用案件の打ち合わせ。
今回のは、なかなかに難しい・・・
農振除外がある上に、第1種農地。
お客様と、どういう許可要件で、どういう思いのもとで、どういう風に進めていくのか。
時間と費用はどのくらいなのか。
難易度はどうなのか。
双方ともの案件、双方とも、ご依頼をいただき。
約1年がかりのプロジェクト、一緒に頑張っていきましょうということになりました。
そう、「一緒に」なんです。
「依頼したから、あとは行政書士がやるやろ」
というような感じだと、なかなか先に進みませんし、正確さに欠けます。
何れにしても、長い道のり、張り切って頑張ります!
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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