不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
さて、昨日の続きです。
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■昨日までの記事はコチラ
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昨日までは、敷地の間に入ってしまっている国有地(水路)は実際には生きていない場合を想定していました。
今日はこんな感じ。
1の土地と2の土地の間の国有地(水路)に実際に水が流れている場合。
この場合、昨日の時のように「払い下げ」はしてもらえません。
かと言って、実際に水が流れているわけですから法律云々よりも、その上に物理的に建物を建てるわけに行きませんよね。
その時はどうするか。
こうします。
もともと流れていた水路を、自分の敷地を別に提供する形でぐるっと回します。
こうすれば、敷地を有効利用できると言うわけ。
これを「機能交換」と言います。
これのメリットは、「払い下げ」をするのと違い、国の地面を「買い取る」わけではなく、自分の地面と「交換」することになりますので、売買代金は必要ありません。
ただ。
水路を改めて工事する費用はもちろん、あなた持ち。
そして、多くの場合、国の地面より、あなたが供出する地面の面積の方が多いですが、その清算金が出るわけではありません。
と、なると、費用は「払下げ」の時よりもかかってしまうでしょうね。
でも、流れている水を塞きとめるわけにはいきません。
それでも、その土地に建物を建てることを諦めて、他の土地を買い求めるよりはいいですよね。
まぁ、こう言う方法もあります、と言うことです。
もう少し、続きます^^
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