そのまんまにしておいていい?④

みなさんこんばんは!

今日も、昨日までの続きです。
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■昨日までの記事はコチラ
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今日は、ちょっと拡張編です。

IMG_0868.jpg
こんな感じになっていたとします。
「水路」が、よく見る「側溝」であり、そこまでが「道路」になっていればなんの問題もないんですが。
この図のように、道路とは別に、少し広い「水路」が走っている場合。
そして、その水路を横断しないと道路に出られない場合。
こう言う場合、どうしますか?
IMG_0868 2
こうしますよね。
じゃ、水路の上に橋を勝手にかけてもいいものでしょうか?
僕のブログをよく読んでくださっている方はわかりますね。
僕がこう言う風に書く時は。
そう、「ダメです」。
じゃ、どうするのか。
水路の管理者によって変わりますが。
管理者が「市」である場合。
実際の管理を行なっているのは地元の「町内会」さんや「生産組合」さん、「総代」さんであることが多いです。
その方々に承諾をいただいて、市町村に「法定外公共物占用許可申請」という許可申請をします。
この許可をいただいた上で、そして、町内会さんや生産組合さんと話し合いをし、水路の管理費用だったり、万雑費の要不要などを確認し、橋の形状や大きさなども調整した上で、やっと橋がかけられることになります。
この間、北海道札幌市で、無許可でかけられた橋が500箇所以上見つかったと言うニュースがありましたね。
この話題に類するお話です。
ただ、その「水路」の規模にもよりますのでご注意です。
河川法と言う法律が適用される「河川」なのか、そうでないのかなど。。。
ここまで、「国有地」が「水路(青線)」である場合を想定してお話してきましたが、それが「道(赤線)」である場合も同様の思考回路で大丈夫でしょう。
長々と記載してきましたが、
①水が流れていない昔の用排水路であって、長期間自分の土地と一体になっていたとしても、「勝手に」その上に建物を建ててはいけない
②用排水に橋をかけるときも、無許可でかけてはいけない
と言うような認識を持っていただければ大丈夫かと^^
このシリーズはこんなところ。
具体的な案件やご相談があれば、またその都度、ご紹介させていただきますね。

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