不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日から遺言書の作成ために、まずは相続人の調査から着手させていただいている案件。
今日、やっと相続関係説明図を作成するために必要な戸籍が全部集まりました。
数十年間、あったことのない息子さんがなくなっていて、孫が2人いることが戸籍上明らかに。
この戸籍と相続関係説明図を、まずはクライアントの甥っ子さんにお渡ししてきました。
先日までは、今の財産は子供や孫に渡すつもりはなくて、甥っ子や兄弟に渡したい、とおっしゃっていたおばあちゃん。
ただ、孫の存在やひ孫の存在がはっきりしたらどうなんだろう。
しかも、住民票を調べると、お住いは車で15分ほどのところのようです。
こういう事実をお話した時に、さて、思いはどうなるでしょうか。
甥っ子さんは、もし、おばあちゃんが「孫に」と仰るのならば、その通りにできるようにしてあげてくださいと。
そして、その事実を伝える場(相続関係図の説明、相続人調査の報告の場)には、自分がいると判断が鈍るような気がするので、とのことで、席を外されるそうです。
なかなかできない判断ですよね。
おばあちゃん、どんな思いを持たれるでしょうか。
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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