書類の重要性

みなさんこんばんは!

今お手伝いさせて頂いている土地の売買のお客様のこと。
A様とB様。
土地は、隣り合っていて、面積も全く同じ。
形もほぼ同じ。
接している道路も全く同じ。
日照の状況なども全く同じ。
なので、売買代金も全く同じです。
ですが。
A樣の手元には、240万円ほどのお金が残る予定。
B樣の手元には、250万円ほどのお金が残る予定。
10万円ほどの差が出てきました。

再度書きますが、
面積は全く一緒
条件も全く一緒
売買代金も一緒
でも、10万円の差が出ました。
何が違ったと思いますか?
それは、書類の保管状況。
money_receipt.png
A樣の手元には、その土地を購入した時の「売買契約書」が保管されていました。
B樣の手元には、その土地を購入した時の「売買契約書」だけでなく、その他の証憑書類(諸経費の領収証の類)が結構残っていました。
違いはそれだけ。
それだけで、何が変わるのでしょうか。
答えは、不動産の「譲渡所得税」の課税額です。
今回はA様もB様も所有期間は数十年に渡りますので、「長期譲渡所得」に該当します。
この長期譲渡所得の計算方法は以下の通り。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
この、「取得費」が問題だったのです。
「取得費」とは、その土地(不動産)を購入(取得)した際に必要だった売買代金や仲介手数料、その他諸経費のことです。
つまり、土地(不動産)を売却した時に、「その土地(不動産)を購入した時の売買代金やかかった費用を証明できるかどうか」で、税額がかなり変わってくるということです。
誰しも、投資目的で売買しているならいざ知らず、一般の方が不動産を購入する際には「売却すること」まで想定していないことの方が多いです。
「権利書」なら「大事だ」と耳にタコができるほど言われているのでとってあることが多いのですが。
購入した時に売買契約書や領収証、移転登記費用の領収証、仲介手数料の領収証などをとっておいてある方は本当に少ないのです。
が。
いざ、売却する時になって大事になってくるのはむしろ、領収証や売買契約書のほう。
領収証や売買契約書はトラブル防止のためだけにあるものではないんです。
それ以上に、価値を持つことがあるんですよ。
今回、そのおかげで10万円も手元に残る方と、残らない方の差が出てきました。
こういうことも、しっかりと「ご説明して」置くことの重要性をひしひしと感じました。
「大事な書類だから無くしたらダメですよ」
という簡単な一言ではなく、
「なんで大事なのか」
「何に活用する可能性があるのか」
「あるとないとでは、どのくらいの影響があるのか」
こういったことを、お客様にしっかり説明して差し上げたいと思います。
不動産屋でもあり、書類のプロである「行政書士」でもある僕の使命として。

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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