頭がこんがらがる!! ③

みなさんこんばんは!

午前中、「富山終活連絡協議会」に参加させていただいてきました。
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今日の講師は、「最後の富山仏壇の仏壇職人」である谷川彰仏壇の谷川さん。
実物を見せていただきながらの講演。
みなさん、ご存知でしたか?
富山には、もう、仏壇職人さんが谷川さんお一人しかいないという事実。
国産で、本物の漆を使い、本物の金箔を使い、本物の職人さんが作り上げる仏壇は、もう、手に入らなくなりつつあります。
見せていただいた仏壇は本当に神々しく。
あまり上手にしゃべれないので、と最初におっしゃっておられた谷川さんでしたが、
その魅力と特徴について、滔々と語って頂きました。
谷川さんも、年に3~4台の仏壇を作るのが精いっぱいだとのこと。
仏壇は、伝統工芸の粋を集めた代物。
そうやすやすとはできないということが、今回のお話を伺って本当に気づかされました。
ぜひ残したい、「富山の文化」です。
本物を愛する皆さん、ぜひ、いかがでしょうか。

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さて、先日からお話ししている「境界越境」のお話し。
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※以前のブログ
昨日までの復習です。
①はみ出してしまっていることがこの度判明しました。
②A様は競売で買ったんだから、自分が責任を取る必要性がない(という主張)。
③B様は土地を返してほしい(売るつもりはない)。
④C様・D様の「代理人さん」は買い取るか、賃貸ということで地代を払ってほしい。
⑤土地4に関して、時効が援用できるのではないかと検討している。
そんなところまで、昨日はお話をしましたね。
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今日は、土地⑥について。
土地⑥については、ちょっと厄介だったのは関係者として名を連ねておられたのが、地元生産組合の生産組合長さん。
C様でもD様でもありません。
今まで「代理人さん」と記載していたのは生産組合長さんです。
話を聞くと、この土地⑥は、かなり昔に町内会さんに「贈与」をしたことがあるんだそうな。
なぜか。
東側に流れている水路の泥揚場や管理用の通路名目のようです。
水路の管理通路などの名目なので、生産組合長さんがでてこられた、とのこと。
話としては、理解はできますが。
とはいえ。。。
ここの町内会さん、「法人格」を持っていません。
もちろん、町内会ですから自然人、つまり「人間」ではありません。
ということは、この町内会さんは「不動産を所有することができません」。
それでも「公民館」などを持たなければいけない場合は、町内会長さんが所有する形をとることがあるようですが。。。
今回の場合、それをできない理由が。
土地⑥は地目が「畑」なのです。
つまり、「農地法」の規制の対象。
今回の土地⑥は農地法による許可申請がされていません。
農地法上の許可を得なければ第三者に所有権を勝手に移すことはできません。
つまり、「勝手に贈与をすることはできません」ということ。
農地法には、農地法第3条第5項に「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない(抜粋)」と記載されています。
今回の場合に当てはめると、農地法第5条第3項で、第3条第5項が準用されています。
従って。
農地法の許可を得ずにされた贈与は「無効」ですから、本来、生産組合長さんの出る幕はありません。
でもね。
この先、土地④と同じように裁判で時効取得をしていくならそれでもいいかもしれませんが、、、
(時効を原因として取得する場合は、「農地転用手続」は必要ありません)
もしかして訴訟を避けて「売買」という道や、「賃貸」という道を探るようになったときに、必要になってくるんですよ。
農地法の手続きで。
「生産組合長」のハンコ。
まぁ、そうでなくともその横には水路があって、その水路の管理者は生産組合長さんですし、そもそも、地元の方々とは仲良くしておかないとね。
というわけで、こちらも、民法162条の時効取得も視野に入れながら、「生産組合長さん」も間に入れて売却の交渉を弁護士さんにお願いしておきました。
ということで、今日はこの辺まで。
まだまだ続きますよ。

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