頭がこんがらがる!! ⑤

みなさんこんばんは!

 
今日は、帰ってきて定例(?)となっている身の回りの革製品の手入れ。
 
IMG_1012.jpg
 
財布はやっと6〜7年。
名刺入れは5〜6年。
手帳カバーは3〜4年かな。
 
文庫カバーは多分、もう10年ほど使っています。
もっともっと、味が出てくると嬉しいなぁ^^
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さて、ここのところ連載している、「境界越境」の案件です。
今日も、進めていきますよ。
 

〜昨日までの復習です〜
 
①建物が土地④と土地⑥にはみ出してしまっていることが「筆界特定」で決定しました。
②A様は競売で買ったんだから、自分が責任を取る必要性がない(という主張)。
③B様は土地を返してほしい(売るつもりはない)。
④C様・D様の「代理人さん」は買い取るか、賃貸ということで地代を払ってほしい。
⑤土地4に関して、時効が援用できるのではないかと検討している。
⑥土地⑥に関して、農地転用手続きがされていないので、色々と問題が発生している。
 
〜ここまでのお話はこちらから〜
 
 
〜概況図〜
gaikyouzu.jpeg
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さてさて。
先日までのお話で、建物がはみ出してしまっていることが決定しました。
時効取得を最終的には主張するとして、その前にB様やC様・D様とA様との間での「売買」ということで済ませられれば、裁判等を経なくてもいいので時間的にも費用的にも効率がいいよね、という風に弁護士やA様ともお話をしていたことまで書いたと思います。
 
ということで、弁護士さんに交渉・調整をお願いしておきました。
(この辺り、トラブルの真っ最中なので、弁護士法72条の関係もあり、弁護士さんに交渉をお願いしています)
 
すると先日、弁護士さんからご連絡をいただきました。
 
「B様も、売却に同意していただけました。C様・D様の代理人(?)、生産組合長さんとも売却の方向で話がつきました」
「価格的にも、A様も納得していただけました」
「その売買の仲介に、吉村さんに入っていただきたいそうです」
 
というお話でした。
 
当初、価格の問題ではなく、「売却はしたくない」と言っていたB様。
価格の問題で折り合いがついていなかった生産組合長。
隣地も含めて、欲しいことは欲しかったけれど、価格の問題で首を縦に振れていなかったA様。
 
全員が全員、少しずつ歩み寄って、なんとかなりそうな感じです!!
 
と、なると。
ここで「行政書士」である自分が出てきます。
 
土地⑥は、地目が畑。
ということは、「農地転用手続」が必要です。
このブログを読んでくれている方なら、もうお馴染みですね。
今回は、市街化区域内なので、「農地法第5条第1項第6号」の規定による「届出」の手続になります。
 
そこで気をつけたいのが。
農地転用手続というのは、
 
・誰が
・どの農地を
・どのくらい
・なんの目的で
 
転用をしたいのかというのが非常に重要になってくる手続です。
 
ということは、今回の届出書には、
 
・A様が
・土地⑥を
・必要な面積だけ
・今の建物の敷地として
 
転用をしたい、という記載になります。
 
さぁ、ここまで読んだみなさんはお気づきでしょうか。
 
この土地の用途地域はなんだったでしょうか。
概況図に、最初からきちんと記載しておきました。
 

第一種低層住居専用地域。

 
そして、この建物の用途は一体なんだったでしょうか。
 

鉄工所。

 
 

第一種低層住居専用地域に、現在の法律上、鉄工所は建築することができません。

 
と、なると、次のような疑問が浮かんできます。
 

Ⅰ どういう許可要件のもとでこの建物は建築されているのか?
Ⅱ もしかして、違法建築物?!
Ⅲ 第一種低層住居専用地域において、鉄工所の敷地に利用するため、という目的での農地転用が可能なのか?!

 
大まかにいうとこんなところ。
 
 
長くなったので、今日はここまで。
次回以降で、一つ一つ解決していこうと思います。
 

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