遺言書の他に必要な書類はありませんか?

みなさんこんばんは!

今日は朝一番から、お電話で遺言書等の作成のご依頼をいただいているクライアントさんとの打ち合わせです。
打ち合わせをさせていただいているのは、遺言者様の甥っ子さん。
遺言者さんは、エリザベス女王と同い年。
と、なると、遺言書の作成だけでは心もとないですよね。
こんな時、相続に携わる人間が提案するものの定番がいくつかあります。

①任意後見契約
②財産管理委任契約
③死後事務委任契約
④尊厳死宣言書
そして、ここに遺言書を加えて五点セット。
(尊厳死宣言書の代わりにエンディングノートを入れたり、尊厳死宣言書を入れずに四点セットとしている方もいらっしゃいます)
①の任意後見契約は、認知症を患ってしまう前に、「そうなってしまった時」のために準備する契約。
②は、認知まで行かなくても、体に不都合が生じて、動きが取りにくくなった等の自体にに備えるもの。
③は、なくなった後のことですが、役所などへの手続きや、お墓、通夜・葬儀などの手配などを依頼するものです。
④は、将来重い病気等にかかり、そしてそれが不治であり、治療法が延命に関するものしかない場合、人間として尊厳を持って死にたい。延命治療は拒否します、と言うような宣言を行うものです。
こう言うものを準備して、安心してこれからの人生を生きていただこうと言うものですが、
全部が全部、やっておけば確かにいいのかもしれませんが、その費用対効果と言うのは、どんなものなのでしょうか。
今回、僕がこのお客様にご提案させていただいているのは、
遺言書・任意後見契約の2つ。
両方を公正証書で作成することにさせていただいています。
遺言者様の周りには、親族の皆さんが集まってくださっているので、③は不要。
ちょっと心配なのは②ですが、生前に少し現金を贈与しておいて、遺言書でその分のフォローをする配分をすることでカバーしましょうと言うことに。
④は、そもそも、といったところでしょうか。
そして、忘れていけないのが、相続税のシミュレーション。
財産の調査を簡単にさせていただいたら。。。
間違いなく、どう転んでも相続税がかかる!
そして、不動産の割合がそれなりに多く、そうそう簡単に換価できそうもありません。
まぁ、相続税の支払いには困らないくらいの現預金があるので、問題はなさそうですが、やっぱりそのあたりの想定は重要。
遺言者様の年齢もあるので、まずは早々に遺言と任意後見契約の公正証書を作成してしまいましょうと言うことに。
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今回は、僕の「公正証書遺言作成サポート」と言う、遺言の起案からアドバイス、相続人調査、相続財産調査、公正証書作成時の証人一人分の料金が諸々込みになっているサービスをご利用いただきました^^
早く書類作成を完了して、安心していただきたいと思います^^

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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