今日も、勉強会に参加して来ました^^

みなさんこんばんは!

昨日まで、勉強会の参加のために大阪にいたのですが。
今夜も。
石川の行政書士勉強会、21世紀の会の勉強会に参加して来ました。
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今日も、本当に勉強になる時間でした。
再認識することが多く。
恥ずかしながら、初めて知った知識もいくつかありました。
改めて、刻み込んだのが、、、
・法定相続人は誰かと言う点。

誰かが亡くなった際の、法定相続人は誰か、皆さんはご存知ですか?
①配偶者は常に法定相続人になる
②子供がいる場合は、子供と配偶者
③子供がいない場合は直系尊属と配偶者
④子供も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹と配偶者
ですよね。
ご存知の方も多いはず。
正解!!
半分は。
僕たち法律家は、これを鉄則だと思うと、大きな間違いが生じます。
上記の法定相続人になるのは、誰かが「亡くなった」のが、昭和56年1月1日以降の場合。
それ以前に亡くなっている場合は、そうは問屋が卸しません。
明治31年7月15日
昭和22年5月2日
昭和22年12月31日
昭和55年12月31日
キーワードはこんなところです。
昭和56年1月1日以降は、皆さんご存知の、現行の民法。
昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日は、昭和23年1月1日に施行された民法が適用される。
昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日は、応急処置法(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)が適用されます。
明治31年7月16日〜昭和22年5月2日は、「旧民法」と言われる法律。
その前は、統一されない、様々な法律の適用となる。
 
と、まぁこんなところ。
つまり、亡くなった時期によって適用される法律が違うわけです。
だから、今「常識」とされているような法定相続人や相続分などの規定が通用しないこともかなりあります。
 
上記は、今日、再度気づいたことのほんの一つだけ。
まだまだたくさんあったのですが、今日はこんなところで。
 
本当に相続という世界は、いろんなところに落とし穴がある。
しかし、奥が深い!
 
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そんな相続の相当専門的な講習をしてくださったのは、石川の竹田先生。
もう、この先生に関しては尊敬しかありません。
最後の質問の時間、もっともっと聞いてみたいことがたくさんありました!!
次に、またこの先生のお話が聞けるのが楽しみです!!

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