不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!!
今日も、新たな相続のご相談をいただきました。
ご相談者さんの妹さんが亡くなり、その相続の案件。
ご両親はご存命なので、ご相談者さんは相続人ではなく、ご両親が相続人。
話がややこしい原因は、妹さんが亡くなる半年前に、その旦那さんが亡くなっており、
旦那さんの名義の相続財産が妹さんの相続財産となって問題となっています。
さて。
何が問題なのか、わかりますか??
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
妹さんご夫婦には、お子さんがいらっしゃいませんでした。
そして、旦那さんのご両親はもう、他界されています。
ということは、
旦那さんが亡くなった際の相続人と相続分は、
・妹さん 3/4
・旦那さんのご兄弟 1/4
そして、妹さんが亡くなった際の相続人と相続分は
・ご両親 1/1
ですよね。
ということは、妹さん夫婦の名義の財産を、妹さんのご両親と、旦那さんのご兄弟で分けるという構図。
しかも、旦那さんのご兄弟には、すでに亡くなっておられる方もいて、代襲相続が発生しています。
もう、嫌な予感しかしませんね。
今、もめにもめているというわけではありません。
話し合いは停滞状態。
その原因は、もう一つあるようです。
それは。。。
一番最初に相続の件で相談をした士業さんの一言。
「こういうことは、あまり急いで進めなくてもいいと思いますよ」
この一言が発言されてから、一年間、この問題は棚上げされてきました。
そして、その一年の間に、色々なことが変わり。
ある意味、問題は解決してきました。
でもそれは、僕から見たら、ただ「問題が風化しただけ」であり、「解決した」わけではない。
そして、その結果として、、、
財産である不動産は一年間放置され。
預金も一年間放置。
そして、相続人さん(親族)たちは、「諦めモード」。
互いへの不信感も漂い始めています。
挙句、この士業さんはお役御免。
困ったクライアントさんが人づてで僕に相談をしてくださったという感じ。
時が解決してくれることも、もちろんあります。
だから、当初の士業さんのアドバイスも、当時としてはもしかしたら間違っていなかったのかもしれません。
ですが、結果論としては、悪い結果となりました。
ここから、僕が関与することで、どういう方向へ持っていってあげられるか。
また、動きがあった際にはみなさんにもお伝えしていきたいと思います。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
昨日の晩酌。
今、おしゃれなパッケージの日本酒が増えてきましたね〜
まぁ、この日のアテは漬物やめざしがメイン。
地味ですが、これがうまいんだなぁ。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/