不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今朝はここのところ通い詰めている高岡市役所から。
いつも思うんですが。
階段を使って移動していても、職員にほぼ出会わないこと。
裏の通路でもあるの?
あるなら、それはなぜ?
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今日も、いただいている農地転用の「届出」の件で、生産組合長さん、町内会長さんに
それぞれお会いし、必要な書類にハンコをいただいてきました。
ここで、農地転用手続に精通している方なら「?」がつくのです。
農地転用の「届出」なら、特段、生産組合長や町内会長に「ハンコをもらう書類」はないはず。
そう。
そうなんです。
手続のために農業委員会に提出する書類に、生産組合長さんや町内会長さんに
「ハンコをいただかなければならない書類」はありません。
添付書類としては要求されていないのです。
(それぞれのケースや地域によって違いがある可能性がありますが)
それでも、僕は生産組合長さん、町内会長さん(総代さん)、隣地農地の所有者さんには、
直接お会いし、可能な限り承諾書にハンコをいただいてくることにしています。
そしてそれは、役所への書類に添付はされませんが、農地転用手続が完了した際の
業務報告書と一緒に、クライアントにお渡しすることにしています。
僕らは、確かに「申請すること(許可を得てくること)」が仕事ではありますが。
もっと向こうに、「対象事業が問題なく完了するように」許可をもらうなどの「筋を通しておくこと」
が僕らの仕事の本来だと思います。
なので、許可書が発行されればいいということではなく。
その後、その許可に基づいて作業をしていて問題が発生しないのかどうか。
その辺も考えてお仕事をさせていただくことにしています。
「提出する必要があるかどうか」
という基準で考えるより
「ハンコをもらっておいたほうがいいのかどうか」
を、顧客目線で考えることが大事なのではないかな、と、個人的に僕は思うからです。
大変な作業なんですけどね。
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