不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
山口県の2歳の男の子。
見つかって本当に良かったですね。
3日間も、怖い思いやひもじい思いもしただろうけど。
お母さんの元に帰れて本当に良かった!
今日のニュースもその話題一色でしたね。
あれみてたら、となりのトトロをみているような錯覚に陥りました。
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今日は、昨日作成した農振除外の申請書を小脇に抱えて、富山市役所へ。
行こうと思った先から、富山市農業委員会さんからお呼び出し。
先月、提出していた農地法第5条第1項第6号の「農地転用届出」の受理書が発行されたので、取りに来てください、と言う電話でした。
これ幸い、と、富山市役所へ。
発行された受理書を受け取り、今日申請する農振除外申請に関して、「あとで書類が回ってくるからよろしくお願いします」とコメントを残し。
さらに、月末にもう一件の農地転用届出持ってくるから、それもよろしく!と言い残して来ました^^
その足で、予告通り富山市農政企画課へお邪魔したところ。。。
「良かった、今日、いらっしゃらなかったらどうしようかと思って心配していました」
と、担当者さんの開口一番。
受け付けてくれる側から、心配してもらったのは初めてです(笑)
そこで、色々と打ち合わせと今後と動き方をすりあわせをしておきます。
農振除外は申請してからが勝負。
長い戦いになります。
農振除外→農地転用・開発行為・建築許可
これらを考えると、約1年のお付き合い。
取り急ぎ、申請を受理していただけたので安心ですが、今後の「傾向と対策」でもう悩み始めています。
午後は、月末手続き予定の農地転用届出案件の書類作成に早速着手。
書類作成をしたら、クライアントさんにハンコをいただき、生産組合長さんにお会いして、土地改良区にハンコをいただく段取り。
今から考えたら確かに2週間ありますが、どちらかと言うと「あと2週間しかない」と言う感じ。
さ、どんどん先に進めていきますよ^^
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ここ数日で嗜んだ日本酒。
瀧澤は、長野の地酒。
天狗の舞は石川ですね。
それぞれに個性があって、美味しいお酒でした。
「これはこのつまみに合わせたいな」とか、「このお酒はこんな時に飲みたいな」とか、
色々ありますが。
もし、そんなことが聞きたいなんて言う奇特な方がいらっしゃったら、ぜひ、今度ご一緒しましょう^^
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