不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
農地転用案件。
とある農業委員会さんに提出する書類で、不思議な指示が。
●●土地改良区さんに、「該当しないことの証明」をもらってきてください、とのこと。
うーん。。。
今回申請する農地の周囲には、3つほど該当する可能性のある土地改良区さんがあります。
今回は、そのどの土地改良区にも該当しないということでしたが、そのうち、●●土地改良区さんに
だけ、該当しないことの証明をもらってきてください、とのことでした。
慣習ですねぇ。
●●土地改良区さんに伺ったら、
「うちが出すべき書類かどうか、協議しますので」
という話。
あれ、慣習でもないのかな。
だいぶ時間が経ってから、改めて●●土地改良区さんから連絡があり、
「今回は、申請地のちょうど隣がうちの受益地だということもあるので、うちで出させて頂きます」
???
今回「は」?
ということは、出ないこともあるのか。
「ただ、これはあくまで土地改良区としての証明書になるので、ウチの地域の役員さんにハンコをもらってきてください」
うーん、またまた出ましたよ。
●●土地改良区の担当の役員さんに取ってみれば、意味不明です。
書類の構成としては、
●●土地改良区宛に、「農地転用の意見書を発行してください」という依頼書に、「問題はありません」という意味合いで役員さんがハンコを押すのですが、そもそも、その土地は●●土地改良区の土地じゃない。だから、その「意見書」には、「ウチの土地改良区には該当しません」という意見を付す。
そして、その証明書の発行に5,000円かかります。
なんだかなぁ。
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ウチの玄関先のシンボルツリー、山法師の実がいい色に色づいてきました^^
ちょっと齧ってみたら、いい味でしたよ〜〜^^
山法師の実が食べられるって、ご存知でした??
そして、今日のマジックアワー。
写真ではあまり表現できていませんが、赤く、綺麗な夕焼けでした^^
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