弁護士さんとタッグを組ませていただいた案件。

みなさんこんばんは!!

今日は、約2年半前にお声がけをいただいた不動産売買案件に関して、
やっと売買の手続きまで来て、これでやっと一安心。
思い出すと、2年半前、
「本社移転で利用しなくなった工場を売却したいので、力を貸してほしい」
ということでしたが。
調べていくと、どうやら建物が隣地に越境している。
そして、どうしてこの場所に工場が建築されているのかが判然としない。
こういった事から、かなり難しい案件であるとお伝えしていたのです。
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そうこうしていると、建物が越境している方の土地の皆さんから、法務局の「筆界特定」の手続きを申し込まれ、正式に「建物が隣地に越境している」ことが決定しました。
そこで、お客様の顧問弁護士と話し合いをした上で、越境している土地に関して、裁判で「時効取得」を主張することも視野に入れた上で、その土地の購入交渉を開始しました。
実際、その購入交渉が功を奏し、今回、土地を売買することで全て解決することができたのですが。
なんで、こんな自体が始まったのか。。。
それは、建築時に
施主(オーナー)が間違った指示をした
建築業者が間違った施工をした
土地家屋調査士さんが間違った登記をした(間違った建築を見逃して登記した)
こんなところでしょうか。
しかも、これを僕のクライアントは競売で購入して今に至っています。
クライアントは最初、「裁判所の関与する競売で購入したんだから、そんな違法状態であるはずがない」と思い込んでおられました。
そんなことはないんですよ。
きっと、クライアントが購入した際の物件資料をはじからはじまで読み込むと、その「越境している」という状況が記載してあったんでしょう。
また、記載してなかったとしても、裁判所は不動産のプロではありません。そして、競売はその「間違った」「見逃した」「わからなかった」ことに関して責任を取ってくれなければ、保証をつけてくれるわけではありません。
その代わり、競売開始金額がやすいわけです。
こういう状況を踏まえて、自己責任で入札をするというのが「競売」です。
そして、今回、話をややこしくしているポイントがもう一つ。
建物が越境している先が、とある個人の所有する「畑」という地目の土地。
実際は水路の管理用通路となっているのですが、さらに厄介なことに、この個人さん、過去にその土地を「地元生産組合に贈与した」といっているのです。
「農地」なのに、勝手に贈与した?
「贈与した」のに移転登記をしていない?
贈与した先の生産組合は「個人でも法人でもない」。
「農地」というのは、「農地法」という法律で勝手な「売買・贈与・賃貸」を禁止されています。
だから、「勝手に贈与する」なんて出来ないんです。
そして、贈与できたとしても、移転登記(名義変更だと思ってください)がされていない。
さらに、日本という国では、「個人か法人」でなければ基本的に、財産を所有することはできません。
てことは、この土地を「生産組合に贈与する」ということはこの場合、できません。
では、「購入交渉」は誰を相手にするのか。。。
などなど、問題は山ほどありましたが。
今日、なんとか完了!
越境している先の土地を全部買収することができ、正常な状態になりました。
また、建物に関しては、そのほかにもまだまだ問題が残っていたので、僕なりに調査状況を報告書という形でお渡しし、今後に備えていただくことに。
大変だったけど、やりがいのある仕事でした!
弁護士さんとタッグを組んで、ここまで出来たのも、僕の自信になりました^^

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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