不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日はお客様との打ち合わせで、黒部まで。
美味しいアイスコーヒーを片手に、打ち合わせです。
今回のお客様は、相続のお悩みと不動産の処理のお悩みのダブルパンチのお客様。
黒部の土地建物なんですが、所有者様(Aさんとします)がお亡くなりになり、相続が発生。
Aさんには、お子さんがおらず、奥様(Bさんとします)が健在でした。
この時点で、Aさんの相続人さんは、Bさんと、Aさんのご兄弟(ご両親はすでに他界していたため)。
そして、その相続の手続きをしない間に、Bさんも他界されてしまいました。
この、Bさんの相続人は、Bさんのご両親です。
と、なると、AさんとBさんの相続財産を挟んで、Aさん・Bさんのご家族が向かい合うことに。
そして、言わずもがなですが、AB両家をつなぐ人は誰もいません。
ほぼ、実質的に「赤の他人」である両家の若手が話し合いをしていました。
そして、そのご相談を受けた司法書士さんが書類作成をしていたそうですが。。。
残念ながら、その司法書士さん、一年以上、ほったらかし状態に。
(もちろん、司法書士さんからすれば「そうじゃない」状況は色々あったのだろうと思いますが)
そこで、Bさんご家族と僕が知り合い、ご依頼をいただいたような状況。
今日は、Aさんのご家族とお会いして、お話を伺ってきました。
感触としては、トラブルが起きてしまっているわけではなく、ただただ「すれ違い」が起きてしまっている。
情報を整理して、的確なアドバイスと方法論を提示してあげられさえすれば、笑顔で終われる。
そんな印象でした。
そして、誰か「第三者」が鎹にになってあげられれば。
Aさんのご家族からも、
「あんたのような、『色々わかっていて、不動産の処理もいっぺんにお任せできる人』に、任せて起きたい。ぜひ、こちらからもお願いしたい」
と仰って頂けました。
「冥利につきる」
というやつですね^^
ここからは、AB両家の相続人さん全員とご連絡を取らせて頂き、きちんと説明をさせていただいた上、「誰にも損をさせない」解決をアドバイスするだけ。
もちろん、「遺産分割協議」には僕は参加できませんから、「決めるのはご本人方」です。
出過ぎない。
引っ込みすぎない。
難しいところですが、皆が笑顔で終わるために、ちゃんと支えてあげられるよう、こちらも笑顔で!!
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夜。
奥さんと行ってきました^^
相変わらず、色っぽい歌声。
この人のライブは、がっかりしないので好きです♪
ライブ後のビールがまた、最高でした!!
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