不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日も午前中、事務所にお客様がいらしてくださいました。
昨日準備していた、「競売物件に入札したい」というお客様。
お客様の購入動機などを聞いていると、やはり難しい。
市街化調整区域にある土地建物を購入したいという話なんですが、
購入した後、今ある建物を利用して「自動車解体業」をやりたいとおっしゃいます。
昨日もちょっと記載しましたが、
この建物、以前も自動車解体業を営んでいた場所なんですね。
ただ、登記簿謄本上、用途が「倉庫」となっています。
つまり、少なくとも建てられた際には「倉庫」としての用途の許可で建てられた建物。
それが、なぜか現在は「工場・店舗・住宅」となっています。
この「倉庫」から「工場・店舗・住宅」に用途を変更するためには、用途変更の許可が必要。
また、この過程で床面積も倍以上に増えています。
約300㎡から約700㎡に。
これにも、建築確認申請等の許可が必要。
競売の情報をよくよく読んでいると、この建物、これらの許可を全くとっていません。
つまり、一言で言うと「違法建築」と言わざるを得ない可能性が非常に高い。
おかしいな、と思って、現所有者を調べてみると。
現所有者名では自動車解体業やその周辺業務の許可をとっている形跡はありません。
また、その建物の所在地で許可を取っている法人や個人の名前もない。
そして、だからこそ。
競売の評価額も「開発行為の許可や建築確認申請を受けていないと言う事情を勘案して」50%の原価がされています。
安いわけだ。
と言うようなことを、お客様に説明しました。
ただ、ここまでの説明は、裁判所で公開されている競売情報を読み込んだ結果であって、僕が役所の担当部署に自分で確認した情報ではなく、全ては「〜であろうと思われる」と言わざるを得ないともお伝えしました。
つまり、お客様が取るべき判断は
・諦める
・リスクを承知で入札してみる
・役場に調査に行ってみる
・もっと詳細な調査を依頼する
役所へ行くにしても、どの役所のどの部署に行けばいいか、そこで何を聞くべきなのか、と言うことまでお伝えして、打ち合わせは終了。
その後、15分ほどして再度お電話を頂き、、、
「ぜひ、調査を依頼したい。」
とおっしゃって頂きました。
調査の結果、やはり「ダメ」ならそれでよし。
可能性があるならば、ぜひ前向きに検討したい。そのために間違いのない調査を依頼したい、そう言う意図だとのことでした。
僕の説明がわかりやすかったので、とも。
今日のお客様は、実は外国のお客様。
日本語はペラペラな方でしたが、それでも、外国のお客様に「わかりやすかった」と言って頂けると嬉しいものですね^^
調査に関しても、しっかりと行って、あまり嬉しくない説明であったとしても、「調べてもらってよかった」と思って頂けるようなお仕事をさせて頂きたいと思います^^
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お客様との打ち合わせの合間に。
法定相続情報の作成。
だいぶ出来上がってきました^^
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夕方から、自宅で仲間たちと今季初めての「おでん」パーティーでした^^
友人がタネを早めに購入してきておいて、冷凍保存してくれていたのですが。。。
こんにゃくも凍らせていたため、、、
食感がほぼスポンジに!!
こんにゃくなのに、噛むと「ジュワッ!」と出汁がでてくる。
なんだか、新食感!
ただ、ちょっと噛み切りにくい!
次から、こんにゃくを凍らすのは「ナシ!」と言うことで皆が決着しました(笑)
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