不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!!
今日は、農地転用許可申請が2件。
と、いいますか。
そのうち一件はK先生とずっと一緒の取り組ませていただいている大型案件。
紆余曲折ありまして、、、
今日の今日まで土地改良区さんや農業委員会さんとの調整に次ぐ調整。
なんとかなりそうな・・・目処が立ったような?
そこはさすが、K先生です。
大先輩と一緒にお仕事をさせていただくのが非常に勉強になりました^^
午後には、もう一件の農地転用案件。
こちらは自分一人で申請書と添付書類を作り上げてきて、入念に書類のチェックを繰り返した申請です。
申請書を持参して、問題なく受理していただきました^^
また、埋蔵文化財の関係で、教育課に「試掘」の依頼申請も提出。
こちらも順調に進んで、お客様にその旨をお伝えすることができました。
あとは、順調に許可が出てくれることを待つばかりです^^
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お昼からは、ここに。
富山中央警察署です。
大阪の行政書士事務所さんから依頼のあった車庫証明の案件。
たまに、こんなこともやっています^^
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夜、石川の勉強会「21世紀の会」に参加させていただいてきました。
今回は、講義という形ではなく、会員の成果発表。
若い仲間・ライバルがこんな立派な仕事をやり遂げたんだ、とか、こんな失敗を乗り越えて血肉にしてきたんだ、とか、そんな思いが去来する時間でした。
そして、勉強会後半は相続に関するテストの時間?!
民法に記載されていることや行政書士として基本的な知識ばかりだと前置きをいただいていたので、、、
ドキドキハラハラしながらのチャレンジでしたが。
記憶違いで1問間違えましたが、、、95点獲得!
(最後の問題の正解の理由はご愛嬌ですが)
なんとか及第点だったようです^^
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~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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