契約書の作成?!

みなさんこんばんは!

今日はまた、事務所にお客様がいらしてくださいました。
ご用件は、
「お金の貸し借りの契約書を作りたい」
というもの。
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お金の貸し借りはもうすでに行われているそう。
ここで、確認をしたのは、
・実際に貸し借りの事実があったのか
・当時、その条件の合意がしっかりあったのか
重点的に確認するのはこの2点。
そのほか、もちろん、表面的な事情は確認しましたが。

ここでみなさんが気にされるのは、
「過去の日付の契約書を作って問題はないの?」
ということでしょう。
問題、ありません。
ただ、その当時、本当にその合意が「なかった」のに、「あったように作る」のはダメです。
合意はあったけれど、「たまたま書類にしていなかっただけ」であれば、それを書類にするだけなので、違法でもなんでもありません。
「私文書偽造」に当たるんじゃないの?
なんて声も聞こえてきそうです。
「私文書偽造」というのは、刑法第159条に記載がある罪です。
仮にこれに該当すると、もちろん「捕まります」。
じゃ、過去の日付の契約書を作成することが、刑法159条に該当するのか。
「私文書偽造」に該当するかどうかの「構成要件」は次の4つ。
  1. ①行使の目的で
  2. ②他人の印章もしくは署名を使用して、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用し
  3. ③権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を
  4. ④偽造したこと
この4つの全てに該当すると、罪になりますが。
 
過去の日付を書いたらダメ、とはどこにも書いていませんよね。
また、今回の契約書は本人同士の自己の印章と署名を使用します。
そして、「偽造」ではありません。
あくまで、合意があった日の記録を後から作成しているだけ。
判決を参考にしていうと、
 
「作成権限を有しない人が、他人名義を冒用して文書を作成すること
をいいます。実質的に名義人と作成者の人格と食い違う点がある場合、偽造と判断されることになります(最判昭和59年2月17日、最決平成5年10月5日)。
ということは、過去の日付(合意のあった日の日付)を持って契約書を作成することは、それが実際にあった合意で事実である以上、問題はないことになります。
とはいえ、安易に乱用する事は避けるべきだと思いますが。

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