不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
いつもながらではありますが、農振除外申請のためのハンコ集めです。
今日は、申請地が所属している生産組合さんのもの。
申請地と道路の間に排水溝があるのですが。
申請地に家を建てたら、道路への出入りのために、その排水溝の上を通るでしょう?
ってことは、その排水溝に蓋をしたり、グレーチングをしたりするでしょう?
と、なると、必要なんです。
「占用許可」という承諾が。
要は、「そこ、使っていいよ〜」という承諾のこと。
今回は、その排水溝の「管理者」であるところの生産組合さんのハンコをいただいて来ました。
実は、その排水溝の土地の所有者はまた別の団体。
ということは、後々、その「別の団体」の承諾も必要になります。
ただ、その承諾は、また後の段階で別の申請とともにいただく予定になっているので、その事情だけ
記載した報告書を作成して代用。
そんなこんなで、今の所は作成・取得できる書類は全て準備して、市役所で書類を提出して来ました。
当面、また待ちの状態になります。
農振除外申請。
基本的に、申請してから結果が出るまで約7ヶ月。
長い長い戦いです。
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今日お邪魔した生産組合さんの建物。
よく、生産組合さんの倉庫や出荷場にお邪魔すると、その壁に書いてあるんです。
この写真に写っているようなやつ。
これの意味が、今回、やっとわかりました。
単純にいうと、
「昭和51年」に「第二次農業構造改善事業」というのを受けて作られた集荷場だということなんですが。
「第二次農業構造改善事業」ってなんだ?
っていうことから、細かいところまで、今回は調べる必要が出て来たもので。
この写真も、その資料の一部として撮影したもの。
面白い世界だなぁ。
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夜、大先輩の行政書士と話をさせていただいていまして。
今まで手掛けてこられた案件の経験を伺っていました。
一般的な案件を一般的にこなして来たのならば、そこまで惹きつけられることはなかったのでしょうが、
この大先輩は本当にすごい!
今の僕であれば、お客様に「それは難しいと思います」問わざるを得ない案件も、
発想とアイデアで乗り越えてこられています。
「そんな発想が!」
って大声を上げてしまうくらい。
あんな行政書士になりたい、と思える目標が目の前にいるのは僕にとってもありがたいことだと思います^^
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