人の振り見て、なんとやら。

みなさんこんばんは!

今お手伝いさせていただいている相続案件。
数次相続が発生していて、その中で代襲相続が発生している案件です。
難しいことはさておいて、専門家としては、言葉の字面の凄さの反面、「結構ありがち」な場面。
今日で、法定相続人さん8人の皆さんの実印と印鑑証明書がほぼ揃った状況なのですが。
相続登記をお願いする司法書士さんから、色々とご指導を頂きました。

それはもう、法定相続情報(相続関係図)の書き方から何から。
「登記」を本丸とするお仕事をされる司法書士さんの視点での書類の作成の仕方、大変参考になりました。
が。
だんだん、私見が入ってきまして。
途中から、
「いや、先生、それは法務局の見解とは相違していて、その事項は法定相続情報には記載できません」
と、僕。
「いやいや、それだと相続の手続きの趣旨に反するから、それは法務局がまちがっている」
と、先生。
一応、僕も専門家ですので、以前の経験で、法務局の見解を調査していたり、見解を伺ったりしています。
もちろん、全部の事項ではありませんが。
聞き入れられる部分は、ありがたく拝聴しますし、そういう心算はできているつもりですが。。。
また、被相続人の住所が登記事項証明書記載のものと、法定相続情報に記載する「最後の住所」のものが異なっていることに先生、気づかれまして。
「相続登記するなら、戸籍の附票の除票取ってきておいてね。戸籍の附票って、本籍に紐づいて、住民票を置いた住所が列挙されるものなんだけど。」
存じ上げております。
「先生、必要書類として住民票の除票を取得してありますが、それでは不足ですか?」
と、僕。
「それじゃ、ダメ。附票の除票取ってくれますか」
一応、住民票の除票で「登記事項証明書に記載されている住所」と「法定相続情報記載の最後の住所」は繋がるのです。
当然、それは調査してのことなのですが。。。
司法書士の諸兄、それではダメなのでしょうか。
「それで繋がらないなら、こっちで不在籍不在住とるから」
とのこと。
その手続きも存じております。
先生からしたら、素人のような書類だったんでしょうか。
非常に高圧的に感じました。
(僕自身がまだまだ未熟なのは、残念ながら否定できませんが)
昨日に引き続いてですが、「人のふり見て」なんとやら。
もっともっと、僕はお客様の身近にいられる士業でありたい。
それは、お客様に対してでも、同業者、隣接業者に対しても一緒。
そう思いました。
「頼らざるを得ない」から「頼る」のではなくて、「この人に頼りたい」から「声をかける」ような、そんな専門家になりたい。
そう思いながら、、、
最近、お客様から「先生」と呼ばれることが多くなってきてしまいました。
いろんなところでむず痒い思いをしています(笑)

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