不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日・今日とで2件、お仕事をお断りしました。
正確には、弊社のサービスをご利用いただくより、他の方法が良いということで、そちらをオススメした感じです。
そのうち1件目は、農振除外・農地転用・開発行為・法定外公共物払下げの4点セット。
現場をよくよく確認させていただくとともに、農地転用をしたい理由などやその周囲の状況をヒアリング。
それを元に、富山市農政企画課や農業委員会、各土地改良区さんなどと確認と打ち合わせ。
さらに、法定外公共物の払下げがあるということは、確定測量があるということ。
あ、「法定外公共物」というのは、簡単にいうと「水路」や「農道」のようなものだと思っていただければ良いかと。
確定測量があるということは、土地家屋調査士さんとも打ち合わせが必要で、そして、その見積もりも必要になってきます。
そこまですると、農振除外の可否や必要な金額、期間、手続きがある程度わかってきます。
そして、その結果を手に、打ち合せを行うのですが。
費用は、なんだかんだと約80万円。
期間は約1年。
これだけかけて、本当に手続き進めますか?
ということ。
予め伺っていた農地転用の希望の理由からすれば、この費用と期間は重い。。。
今後の考えうる対処法をお伝えして、メリット・デメリットをお伝えすると、お客様
「今回は、せっかくここまでやっていただけたけど、やめておきます。ここまで調査して頂いた費用はしっかりお支払いします。」
と仰っていただけました。
ありがたいお話ですし、無理に農地転用手続きを進めて、お互いに難題を抱えるより良いと思います。
そこで、現場を調査した報告書を作成し、他の行政書士さんなどに相談する際や、時間が経って改めて手続きをする際の助けにしていただくため。
そんなこんなで、このご依頼はここで完了。
しっかりと調査して、しっかりとご説明をした結果。これでよかったのだと思います^^
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愛用の水性ペン。このペン、大学時代から愛用しているんですが。
この間、ドンキで何本も買いだめしてきました。
このペン、結構人気みたいですね〜。情報番組とかで芸能人やらが持ってるペンはなぜかみんなこれです。
やっぱり、書きやすいもんなぁ〜
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来たる12月27日(木)に、東京で、川口相続診断士を招き、
「親の相続・早期対策セミナー」
を行います。
是非是非、お時間が許す方はおいでになって頂ければと思います!
お問い合わせは、上記QRコードより「お問い合わせ」からお願いいたします。
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動画ページはこちらから
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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