不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
さてみなさん、市町村や県などが物品を購入する際や何かの役務(清掃など)を発注するとき。
どうしてると思います?
例えば、庁内の清掃業務。例えば、どこかの案内看板等の設置。例えば、啓蒙ポスター等の印刷業務。
こういうのって、役所で公務員さんがやっているわけではないですよね(やっている部分もあるでしょうが)。
じゃ、どうしているのか。
「いつも付き合いのある業者さんにそのまま丸投げ」
っていうわけではないんです。
ちゃんと、入札があるんですね。
じゃ、どうやってその「入札」に参加するんでしょうか。
各公共団体の役所のHPとかで調査してみるとあります。
「物品等競争入札」や「物品購入等入札参加資格」などで調べると結構出てきます。
そう。その入札に参加するためには、一定の資格を持った個人・法人が、各公共団体に登録を受けて、その登録の元に入札に参加することになります。
どんな資格が必要なんでしょうね。
・その公共団体に税金の滞納がないこと
・その物品を扱うのに資格がいる場合、必要な資格を備えていること
などが大きなところでしょうかね。
メジャーな話ではありますが、ご商売をされているみなさん、一度、調べてみると案外、公共団体との取引ができるようになるかもしれませんよ^^
その必要な「登録」の申請はぜひ、行政書士にアウトソーシングしてくださいね!!
今日から新しい加湿器さんが稼働。左側のウチワサボテンも今日から初出勤。
この写真だけだと、おしゃれな事務所のように写ってるかもw
今日は、奥さんがなんだか体調不良とのことで、さっさと寝てしまいました。
というわけで、今日は一人で。
たまには、お気に入りの酒器で。
元々は母親が使っていた酒器ですが、
「いい色の器だねぇ」
って一言褒めたら、持って行けって言って持たせてくれたもの。
特段、「いいもの」ではないんでしょうけどね^^
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来たる12月27日(木)に、東京で、川口相続診断士を招き、
「親の相続・早期対策セミナー」
を行います。
是非是非、お時間が許す方はおいでになって頂ければと思います!
お問い合わせは、上記QRコードより「お問い合わせ」からお願いいたします。
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動画ページはこちらから
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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