古物商許可!!
みなさんこんばんは! 不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
今日は朝一番から、「古物商許可申請」のため、富山西警察署へ。
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古物商許可は初めての取り扱いだったもので、色々先輩行政書士にお話を伺っていまして。 「担当者によって色々面倒なことを言われたり」 「代理申請なのに、本人と話をしないと意味がないので連れてこいなんて言われたり」 なんて、あまり嬉しくない話をたくさん聞いていたもので。。。 ドキドキしながらご担当者さんとの打ち合わせです。 と。 話に聞いていたのとは違う、若い女性の担当者さんでした。 そして。 聞いていたよりもすごく柔和で柔軟な対応をしていただきまして。 無事、申請完了です^^ あとは審査期間を無事経過してくれれば、クライアント待望の古物商許可がお渡しできます。 初めての申請は、今の所順調にいっているようです^^ (まぁ、申請としての難易度は特に難しい申請ではないのですけどね)
さて、「古物商許可」というと、 ああ、リサイクル屋さんとかが必要な許可ですね と、よく言われるんです。 そうそう。 正解! ですが。 サラリーマンをしている一般の方も、実は必要になることがあるんですよ。 最近では、副業でヤフオクやメルカリなどで売ったり買ったりをしておられる方がいますよね。 こういう場合に、許可が必要になることがあります。
古物営業法 第2条2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
つまり、ヤフオクやメルカリで買ったり売ったりすることが「営業」に当たる時には、いくら個人であっても、サラリーマンであっても、許可が必要になります。 じゃ、どんな時に「営業」と呼ばれるのか。 デジタル大辞泉によると、、、

「利益を得る目的で、継続的に事業を営むこと。また、その営み。(以下略)」

だそうです。

「利益を得る目的」

「継続的に」

がポイントですね。 つまり、自分の趣味で使うために購入する、あるいは不用品を個人として売却する場合には該当しないことが多いと言えるでしょう(全部該当しないとは言い切れませんよ)。 もし、ご自身でヤフオクやメルカリ、アマゾンなどのオークションで副業を行いたいなどを考えておられるなら、一度、しっかり考えてみたほうが良いでしょう。 「利益を得る目的」かどうかや、「継続的に」かどうかは、あくまで「客観的に」判断されるものとされています。 つまり、自分は「利益を得る目的」でやっているつもりはなくても、客観的には「それは営利目的でしょうよ」と判断される場合には、古物商許可が必要になるということです。 もし、無許可営業と判断されてしまった場合。
古物営業法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。    

こんな罰則がありますよ。 一番最初の方でも触れた通り、許可を取得すること自体はそんなに難しいことでもありませんし、僕らに依頼したところでナン十万円もかかるものでもありません。 よければ、是非お問い合わせくださいな。
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お昼からは、行政書士会にて。
丁種封印に関する研修
を受講してきました。
丁種封印とは、車のナンバーの封印を、行政書士が行うことだと思ってもらえばそんなに間違いではないかと思います。
例えば、
両親が乗っていた車を、県外に出た息子が乗るということで名義変更をする際に、ナンバープレートを交換する必要がある場合があります。 車屋さんを介して手続きをした場合はそれでいいかもしれませんが、家族間での名義変更なので、自分たちで名義変更するなんていうとき。
自分たちで車を陸運に持っていければいいのですが、それもできない場合。
僕らを呼んでくださいね。
出張封印いたします!!
というようなことです。これをするためには、これ専用の試験を受けて、研修を受けた行政書士でなければいけません。
さ、こんな場合も、是非是非、お近くの行政書士にご用命あれ^^
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H30_12_27 セミナー告知
 
来たる12月27日(木)に、東京で、川口相続診断士を招き、 「親の相続・早期対策セミナー」 を行います。
是非是非、お時間が許す方はおいでになって頂ければと思います!
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お問い合わせは、上記QRコードより「お問い合わせ」からお願いいたします。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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動画ページはこちらから 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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