不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 「僕たちがお客様にご提供できる1番の価値は、
【気づいていないことに気づいてもらうこと】
なんじゃないだろうか。 今日、富山の相続ビジネスに力を入れる、相続コンサルティング実践会の仲間が集まって勉強会をしました。 仲間が持ち寄った、現在ご相談をいただいている案件の検討。 数代の代襲相続が発生していて、相続財産に居住用財産(家と土地)と、小規模な農地が数カ所あるのだそう。 これを、売却することを前提に代表者に一度相続させたらどうか、というのが相続人さんたちのほぼ統一の意見だそう。 相続の手続き自体は、相続人がかなりの人数に登ることを除けば、普通に代襲相続を含めて一つ一つ地道に処理をしていけばいい。時間と費用はかかるけれど、難しい話ではないんです。 ただこの場合、「売却をすることを前提に」というところが引っかかるわけです。 居住用の土地建物はまだいいのですが、「小規模な農地が数カ所」あるということは、売却をするにしても、「農地転用」が必要になります。
と、なると、本当に転用ができるのか、そもそも売却が可能なのか。
この点が非常に重要なポイントになります。 売却ができないにも関わらず、代表者に相続させてしまったとしたら、代表者さんに過大な負担を強いることを僕たち「専門家」が主導してしまうことになりかねません。 なので、その不動産の状況や農地転用の可否、売却の可能性などを慎重に吟味してから相続人さんたちと協議をすることが必要であろうということに。 その「農地転用が必要」ということは、相続人さんたちの頭の中にはなかったようです。 このポイントに気づかせてあげられるというのが、相続の専門家たる所以であると思います。
こう言った「気づいていないリスク」に気づき、それを回避する方法論をさらに専門家たちとタッグを組んで提示する。 こんな専門家がいてくれたら心強いですよね^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
そのお客様の要望をきちんとヒアリングするためにも、ヒアリング時にはこのメモ用紙が真っ黒になる程お話を聞いておきたいものです^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。 Instagramはこちらから^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/