不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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Fiduciary:【名】《法律》受託者、被信託者 【形】 信託の[に基づいた]
Duty:【名】 〔道徳的・法的な〕義務、務め、責務 職務、任務
つまりは、直訳でいうと「受託者の義務」ということになります。 元々は、信託の世界での言葉らしいですが。 要は仕事を委託してくれた人のために、その仕事の受託者が行うべき義務
といったところでしょうか。 法律用語でいうと、「善管注意義務」のこと。 例えば、僕がAさんに100円渡して、「投資等をして、増やしてくれ」と依頼したとします。 Aさんが先ほど書いた「受託者」ですね。つまり、Aさんは、仕事を委託してくれた人(僕)の利益を最大限重視して行動しなければならない、ということ。
これって、当たり前の様でなかなか大変なことです。 言葉では、「顧客のために」とか、「顧客至上主義」なんて耳障りのいい言葉を並べ立てても。会社組織の中で、評価される社員とは?
売上が上がっている社員? お客様の笑顔をたくさん作った社員? 往々にして、会社の利益を効率よくあげることと、顧客の笑顔というのは相反することが多いですよね。 そこで、FiduciaryDutyにのっとって 会社の効率を多少犠牲にしてでも、「お客様のために」と言えるかどうか。「売りやすい商品」
ではなく。「お客様のためになる商品」
を開発したと胸を張って言えるかどうか。 それのみを売っていると胸を張って言えるかどうか。 金融業だけではありません。 その他の業種においても、必要な考え方になりつつあります。 その行動、その商品。 真にお客様のためになっているでしょうか。 一つの目安は。 「善管注意義務」です。「自分のものであったとした時に、その行動を取るかどうか」
というもの。 先ほど例に出したAさん。 預かった100円が自分のものであれば。 わざわざ儲からない可能性が高い商品Bに投資をするでしょうか。 しませんよね。 もちろんこんな単純なことではありませんが。 まずはこの言葉を一つ知ることによって、一歩、本当の「顧客主義」に手をつけてみるのも、今後の時代を生きていくためには必要なことなのかもしれませんよ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。 Instagramはこちらから^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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