不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【宅地建物取引士実務講習②】
今日は昨日に引き続き、宅地建物取引士実務講習の2日目。 参加しておられる方も、2日目ともなればみなさん、雰囲気にもなれてきた様子。
みなさんの顔からは、緊張感はすっかり取れている様な気がします。 ただその分、疲れの影が出ているのは気のせいでしょうか ^^;
とはいえ、今日の講習と試験が無事終われば、晴れて試験勉強からも解放されると言うわけ。 しっかりやっていただきましょう^^
今日は、
・重要事項説明書の記載内容
・売買契約書の記載内容
・賃貸借実務に関して
・まとめ
といった様なラインナップ。
昨日、事前調査や業務の流れ、法令等についての講義をしましたが、それを重要事項説明書や売買契約書に落とし込むと言う作業。 ともすると、用意された雛形に、必要事項を落とし込むだけの様な、そんな作業になってしまいがち。
しかし、「重要事項」と言うのは、
法律に書いてあるから「重要」なのではなく。 説明をしなければいけないから「重要」なのではなく。 お客様にとって「重要」だから「重要」なのであると言うこと。
この辺りを少しお伝えしたつもり。 でも。
悲しい哉、この辺は試験にはならないんですよね。
あくまで試験に出るのは「宅建業者にとって、説明をしなければならない法定の事項は何か」と言うこと。
なんだかなぁ。
でも、それはそれで大事なことではありますし。
そもそも、資格が取得できないことには先に進めない。
と言うことで、少しでも伝わったならばよし、と言うことにします。
「法律に書いてあるから重要」
なのではなく。
「重要だから法定されている」
と言う感覚。
伝わってくれているといいのですが。 いや、きっと伝わってる。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 早朝から、奥さんが大阪へ。 朝6時前に奥さんを駅に送り届けてから。
昨日の晩御飯の残りのカレーを食パンに乗っけて焼いて食べる。
口の中をベロベロに火傷して1日が始まりました。
そんな今日はカレーの日だそうですよ。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。 Instagramはこちらから^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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