【そこまでしなきゃいけないの??】
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富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
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【そこまでしなきゃいけないの??】

今、お手伝いさせていただいている相続に関する案件。
法定相続情報を作成させていただいたり。 相続税申告のために税理士さんとの橋渡しをさせていただいたり。 不動産の相続登記のために、司法書士さんとの橋渡しをさせていただいたり。
そんな中で、今回、お客様にびっくりされたのが。

法定相続人の「特別代理人」の選任の手続きです。

例えば。 ご主人がなくなった奥様から、あなたが相続に関して相談を承ったとします。 相続人は、 ・奥様(Aさん) ・お子さん(Bさん) 23才 ・お子さん(Cさん) 19才 ・お子さん(Dさん) 15才 の4人だとしましょう。 相続財産の1,200万円を法定相続分ずつで綺麗に分けようという話になりました。 とすると。 Aさん 600万円 Bさん 200万円 Cさん 200万円 Dさん 200万円 ですよね。 実際、この1,200万円は、普通、ご主人の名義の銀行口座に預金として入っていたりしますよね。 で、その銀行口座は、ご主人が亡くなった時に、「凍結」されています。 この「凍結」を解くためには、原則として法的に有効な遺言書があったり、法定相続人全員の署名捺印があればいいんですが。 その「法定相続人全員の署名捺印」の書類の一つが、「遺産分割協議書」という書類。 この遺産分割協議書ですが、 相続人全員の署名と実印での押印、印鑑登録証明書の添付が必要なのですが。これって、法定相続人さん同士での契約行為なんですね。 つまり、「1,200万円ある相続財産を法定相続分で分けましょうっていう契約をしました」ということ。 だから、「遺産分割協議書」っていうのは、「契約書」の部類に入るんです。 と、いうことは。

未成年はこの書類にハンコを押すことができません。

なぜなら。 民法の第5条に書いてあります。

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ということ。 だから、この場合、CさんとDさんは未成年なので、この契約行為を行うことができないんですね。 とはいえ、、、 もう一つ問題が。 それは、 民法の826条。

親権を行う父又は母とそのことの利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

これに引っかかるんです。 どういうことかというと、例えば、Dさんの代理人としてAさんが遺産分割協議書にハンコを押してしまうと。

「Dさんの取り分を減らして、Aさんの取り分をその分増やしてしまっておこう」

ということができてしまいます。

これを「利益相反」と言います。

こういう状態は子のためによくないので、この「利益相反」が発生する場合には、特別に、代理人を立てないとダメですよ、という規定です。 ということは、今回の事例では、CさんとDさんの2人分に関して、特別代理人を立てないといけないんですね。 この特別代理人、家庭裁判所で選任してもらいます。もちろん、候補者等は申告できるのですが。 その特別代理人の選任の申請の際には、「こういう分割をする予定ですよ」ということで、遺産分割協議書の案を添付しなければならないということになっています。 きちんと、子供達に分けてあげようという遺産分割だったり、むしろ、Aさんが何ももらわなくていいから、全部子供に分け与えてあげようという遺産分割でも、特別代理人の選任は必要です。 (もし、Aさんが相続放棄をしたとしても、Cさん、Dさんのどちらかの代理人にはなれますが、残ったもう片方はやはり、特別代理人の選任が必要です) ちゃんとしようとしていても、そんな面倒な手続きしないといけないんですか!? なんて。 確かに気持ちはわかりますが。。。 ダメなんです。 ちゃんと、選任しないと先に進まないです。 なかなかに大変ですが、一つ一つ、先に進みましょうね^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。
まぁ、ためになることではないですが。

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