不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【死後事務委任契約って? ②】
昨日に引き続き、説明を続けていきますね。 昨日のブログはこちらから。「死後事務委任契約」とは、読んで字の如く、
①「死後」
の②「事務」
を③「委任」
する④「契約」
です。ということでした。
③「委任」の一種です。
つまり、「私が亡くなった後の事務は、あなたにお任せします」ということ。 ただ、「お任せします」とは言っても、無制限にどんな風にしてもいいというわけではありません。
法律上、一般的に委任契約においては、
受任者(委任を受ける人)には ⑴善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ) 善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」といい、一般的には、「管理者という職務につく人であれば通常払うべき注意義務」を負います。 簡単に言えば、「管理者」と言われる以上、いい加減な事務処理では許されませんし、せめて一般的な程度にはしっかりやらなければいけませんよ、ということです。
⑵報告義務 事務を遂行するにあたり、委任者の求めがあればいつでも、事務の遂行状況を委任者に報告する義務があります。 死後事務委任に関しては、委任者は亡くなってしまっていますから、相続人さんから状況報告を求められたら断ることはできません。
⑶受取物引渡義務 事務を遂行するにあたって、委任者の代理等で受領した委任者名義の金銭やその他のものは、委任者に引き渡す必要があります。
と、いうような大まかな3つの義務があります。
また、委任者(委任する側の人)には、
⑴報酬支払義務 民法上、何も契約上で定めなければ委任契約は無償となりますが、契約で報酬を定めることができます。定めれば、当然のことながら報酬を支払う義務が発生します。
⑵費用の前払い義務 事務処理に必要な費用に関しては、受任者が請求すれば前払いをする必要があります。また、当然ではありますが、受任者が事務処理上立替払いをしてるような費用は支払う必要があります。
また、義務の他にも、委任契約では「委任の範囲」を定めておく必要があります。
受任者に対して、委任者は「何を任せるのか」がはっきりしていないと、困りますよね。
そして、委任契約は信頼関係を基礎として成り立つ契約ですので、信頼関係がなくなれば、いつでも契約を終了させることができます。 しかし、死後事務委任契約においては、「事務が開始したら、相続人は正当な理由なく契約を終了させることができない」というような特約を設定しておくことが通常です。
④「契約」なので、条件はお互いで決定します。
③でもお話ししましたが、報酬に関しては、何も決めなければ「無報酬」が原則です。 また、何をどこまでお任せするのか、それも契約で決めておくのだ、ということもお話ししました。
そう言った諸々を、契約ですから、「契約書」にまとめるのですが、これを一般的には
「公正証書」
という書類に仕立て上げます。 「公正証書」って、聞いたことはありますか? 遺言書なども公正証書にしておきますよね。 公正証書とは、 公証役場へ行って 公証人という役人さんに作成していただく書類
です。 こうしておくと、本人の意志能力を公証人さんにも確認していただける他、法律的なチェックも入ることになり、安心です。
デメリットは、手間暇がかかることと、費用がかかること。
公正証書でなければいけないということはないのですが、委任者が亡くなった後のことなので、信頼性が少しでも高いほうがいいですから、通常の契約書で残すよりも、公正証書にしておくほうが良いでしょう。 僕も、これに関しては公正証書での契約でない限りは受任はお断りすることにしています。 と、一通りの説明は終わりましたが、明日はそれを踏まえての総まとめをしておきましょう^^ 今日もまた長くなってしまったので、この辺で^^
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