【死後事務委任契約って? ③】
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【死後事務委任契約って? ③】


前のブログはこちらから。

【死後事務委任契約って? ①】

【死後事務委任契約って? ②】

①と②で、こまごまとお話ししてきましたが。 大事なことは。
死後のこまごまとした、でも重要な、誰かがやらなければならないことを、信頼できる誰かにお任せする、ことなんだ、ということ。
そして、死後事務委任は、亡くなった後のことなので、亡くなる前のことは一切関知できません。 逆に、任意後見・成年後見などの後見人は亡くなった後のお手伝いはできません。
また、遺言執行人はあくまで遺言書の内容を実現する人。 ということで、死亡届を提出したり、葬儀の手配をしたりというのは任務に入りません。
ということで、そういう事務をお任せしたいと思うならば、死後事務委任を検討するしかありません。 ただ、親族やご家族が周りにおられて、そこに心配はないという場合は、必要ないかもしれませんね。 そして、死後事務委任を依頼する場合に大事なことは、


遺言書とセットで依頼をすること。


あくまで死後事務委任は死後の雑務をお願いすること。 スムーズに相続人さんへの事務処理をバトンタッチするためには、遺言書で「遺言執行人」という役目も依頼しておくのがいいでしょう。
もう一つ、そして一番大事なのは、


信頼できる方にお願いすること。


当たり前ですけれどね。
相続人さんたちとうまくやっていけるかどうか、人柄をみるのも大事かもしれませんよ^^ というようなところで、今回の死後事務委任のお話は終わり。
少し、皆さんの参考になったでしょうか^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 本日も。
富山県庁に入り浸ってきました。
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ご依頼いただいている建設業の申請のための事前調査。
建設業許可をご希望のお客様なんですが、よくよく伺うと、以前、その法人さんで建設業許可を持っていたことがあったかもしれないという情報が。 もし、本当ならば、色々な面で可能性が見えてきます。
ということで、過去の履歴を県庁で遡ることに。
伺ったのは、富山県庁4階の管理課分室(建設業許可申請書等閲覧室)というところ。 ここで記録を遡って確認しますが、履歴が廃棄されてしまっているようで確認は不可能。 県土木センターに連絡をつなげてもらってさらに履歴を遡ってもらいました。 そこでわかったこと。 2009年4月30日に許可が失効しているということ。 ということは、それ以前5年間は許可があったことになりますね。 こんなことを地道に調べてきました。 どこかの刑事ドラマみたい?! *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。
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