不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
++臨時休業のお知らせ++
・2月24日(日)
・2月25日(月)
の2日間、私用にて臨時休業をいただきます。 電話での対応はできるだけさせていただきますが、富山を離れているため、現地での対応や事務所での対応が不可能となります。 ご理解とご協力をお願いいたします。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*【新たな出会いに感謝】
先日ご紹介いただいた会社経営者さま。
本日、事務所にご足労いただいて、行政書士としてお話を伺います。
「現在の商品を、東京の方の別会社に「特約店」となっていただいて、販売して頂く」
ことが決まったのだそうです。 これが上手くいけば、販路が急拡大していけるのではないかという、そんな夢のあるお話。 そのために、必要な書類をお手伝いさせて頂くことになりました。
・特約店とは?
「代理店」
「販売店」
「特約店」
こんな言葉を聞いたことがあると思いますが、全て、意味合いは違います。
A:商品の製造元 B:その商品を販売しているお店 C:その商品を購入しにきたエンドユーザー
ということで簡単に説明していきます。
・代理店
読んで字のごとく。 Aさんの代わりにCさんと契約を結ぶ権限を与えられたお店(B)。 なので、「代理店」なんです。
・販売店
ある商品をAさんから一度購入して、Cさんに販売することを許されたお店。 あくまでCさんに対してはBが売主になります。
・特約店
基本的には、販売店ですが、「あなた以外には商品を流通させないので、頑張って売却してくださいね」ということ。
お客様が一言に「特約店」と言ってはおられますが、法律的には結局どこの部類に入るようなイメージを持っておられるのか。 それによっては、契約書の書き方が大分変わってきます。
また、ここで気をつけなければいけないのは、「独占禁止法」との抵触。 製造元とすれば、
・価格
・販売方法
・販売地域
などなど、自分に有利な契約を結びたくなるのが人情というものですが。 それをすると、独占禁止法に触れることになる可能性が高くなりますよ。
そんな落とし穴にはまらないように。 できるだけクライアントさんの思いを形にできるように。 ただ、商売は、「あっちを立てればこっちが立たず」になることが多いですよね。 なので、片方に有利になりすぎないように。
二人三脚の一人に入らせて頂くような心持ちでお話を承っておりました。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Twitterでも、徒然なく呟いています。 まぁ、ためになることではないですが。 よかったら、こちらものぞいてみてください。 Instagramはこちらから^^ *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/