不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【やっと出た出たやっと出た!】
今日、とうとう、ここに行くことができ。
富山市農政企画課です。
昨年8月に申請をした「農振除外申請」の協議が整った旨の連絡がやっときました!! 7ヶ月待たされてやっと。 とはいえ、この7ヶ月というのは標準期間。
ということは、予定通り。
最近講義を担当する、宅地建物取引士の実務登録講習などでは、農振除外は「原則として許可されない」とされてますが、ちゃんと条件を満たしてあげて、必要性や代替性などの条件もクリアしていくと、しっかり通ります。
もちろん、生産組合さん、総代さんや土地改良区さんなどの地元の協力や、隣接農地の所有者さんの協力も必要です。
今回は、2件申請したものが両方とも、ちゃんと通ってきました。
お客様に取り急ぎ、「農振除外が通りました」とご連絡を申し上げると、すごく安心していただけるんですよね。
そしてその後、「これから今度は農地転用ですよ」というと、「ああ、そうだった。。。」とちょっとがっかりされるところまでセットですが(笑)
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