不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【そのお気持ちがすごく嬉しいです】
先日から「死後事務委任契約」や「公正証書遺言」のご相談をさせていただいていたお客様と、今日は打ち合わせ。それぞれ書類の案を持参した上で、
「もし、こういう状況になったらどうすればいい?」 「こんな場合には、どういう方法で備えておけばいい?」
ということを細かく考えていきます。 1時間ほど、
「自分が先に亡くなるか認知になってしまった後に、奥さんが亡くなった時」 「奥さんが先になくなるか認知になってしまった後に、自分が亡くなった時」
というような、そんな状況を想定して、その際に
「何を守りたいか」
と考えてきました。
それを行うのに必要な費用や手間、メリットやデメリットも。
そうしたら、、、
「それなら、ウチには公正証書遺言はいらないんじゃないかな」
というお客様の見解。
状況の確証をとっておく必要はありますが、お客様の認識の通りであれば、確かに。
相続人がご夫婦のお互い以外、誰もいない。 遺産は、二人とも他界した後には国に行ってしまっても特に問題はない。 借金も特にない。
なるほど。 それもいいのかもしれませんね。
その分、しっかりと、死後事務委任契約を締結しておきましょう。 お互いのために。
そんなお話をしてきました。
最後に、
「それでも、遺言書もしっかり考えてからきちんと書いておこうと思います。その際にはあなたにお願いしたいと思うので、今のうちに作成費用をお支払いしておきましょうか?」
なんてお言葉をいただきました。 もちろん、お金はきちんと作成するときにいただければいいですよ、とお伝えしましたが。
そのお気持ちがすごく嬉しかったのです^^
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