不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【やっぱり出てくる。。。】
本日の打ち合わせ。
死後事務委任と、尊厳死宣言書、公正証書遺言の作成をご依頼いただいているお客様。 先日から何度目かの打ち合わせです。
死後事務委任契約書などの案を見ていただきながら、イメージをつかんでいただきます。
また、遺言書の作成のためもあって、現在の財産の状況の確認をさせていただいたり、以前お亡くなりになったご主人の相続の際の資料を拝見させていただいて。
そこでわかってきたもの。
「相続人が別にいる」
これです。
相続のお手伝いをさせていただいている専門家には、もはや「あるある」の類の話ではありますが。
今回をもって、正式にご依頼をいただいたので、今後、戸籍等を確認する予定だったのですが。このタイミングでご主人の相続時の資料を拝見できたことによって、先に確認ができました。
クライアントさん、そのかたが相続人になるということをご存知なく。
どうすればいいんだ、ということになりまして。
遺留分の問題が発生するので、おいそれといい加減なことは言えませんが、そのためにも、
「公正証書遺言」
を間違いなく作っておきましょう、という話をさせていただきました。
詳細はここにはかけませんが、かなり特殊な状況で相続人が発見されました。 その対応を僕が一緒に考えます。
また、事前に法定相続人さんにも、各契約の内容に関してはご了承をいただいておきました。
不測の事態が発生しないよう、各方面のプロにもご相談を重ね、しっかりと準備しておきたいと思います。
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