不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【それはダメでしょう!】
怒っています。
農地転用のことなのですが。某県で、行政書士と建築業者さんでのルール違反があったそうです。
(※写真はイメージです)
農振除外手続きが終わり、農地転用許可が下りる前に工事を開始してしまったとのこと。
これ、絶対ダメです。 いくら農振除外手続きにえらく時間がかかってしまって、工期の問題があるとしても。 農地転用許可に関して、目処が立っていたとしても。
農地に関しての工事を行えるのは、
「農地転用許可が降りてから」
になります。
農振除外をしっかりと通せる力量を持った行政書士さんなら、なぜ、農地転用許可が下りる前に工事の許可を建築業者さんに出してしまったのか。 建築業者さんも、農地転用のプロではないにしても、建築に関してのプロなんですから、許可が下りるまでは着工してはいけないなんていう「基本のキ」は知っておきましょうよ。
これで一番の迷惑を受けるのは、お客様です。
許可前に着工してしまうと、それは「違法転用」という法律違反状態になってしまいます。 そうすると、最悪、「原状回復命令」が出され、また当然、許可も出ません。 プロとして、やはりいただけません。
実際に起きてしまったこの問題、防げた事案であり、自覚のなさが招いた事案であることが腹立たしいことこの上ありませんが。
これを他山の石とし、お客様はもちろんのこと、許可権者さん、そして同業者にも信頼される仕事を積み重ねていきたいと思います。
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