不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【農地転用案件再始動】
先日、農振除外が降りた案件なんですが。 次の農地転用の案件の書類の準備ができたので、クライアントさんとの打ち合わせに行ってきました。
今回、決定された農振除外の申請を行ったのが、去年の8月。 つまり、8月以降は僕と役所での対応だったので、クライアントさんとしてはただただ待っている時間。 8月の申請完了時、そして、富山県からの質問があるたびに、それをきっかけとしてクライアントさんにはご連絡をしていたものの。
7ヶ月も経てば記憶も曖昧になるもの。
今日の打ち合わせでは、記憶を思い出していただくところからです。もちろん、手続き的には僕が作って行った書類にハンコを頂くところからなのですが。
農地転用には、約束事がたくさん。
先日も書いた、
「許可書が発行するまでは工事に着手してはいけない」
ことはもちろん。
「計画した工事は、着手して完了しないと、農地転用にかかる事業が完了しないので、許可だけとって工事を後回しにするのはダメです」
ということ。また、
「農振除外手続きは無事完了しましたが、農地転用の許可にはまた、地元の皆さんの再度の協力が必要なため、クライアントさんの方からもご挨拶をしておいてください」
ということなどなど。 こんなことを改めて確認。 また、準備してほしい書類なども。
さ、これで再始動もエンジンがかかってきました。明日以降、生産組合長さんや総代さん、土地改良区の役員さんに連絡を入れてハンコをもらいに回ってきますよ!!
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