不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【まさに、地元の皆さんの協力が肝心です】
本日も、夕方から回ってきましたよ。
ハンコを頂きに。
去年からお手伝いをしている農地転用案件。 去年8月に申請した農振除外の決定が降りてきたため、次の「農地法第5条第1項による許可申請」の手続きに入っています。
農振除外の申請の際にもそうでしたが、
・土地改良区総代 ・土地改良区役員 ・土地改良区理事 ・隣接農地所有者(耕作者) ・生産組合長 ・町内会長
申請者のハンコはもちろん、こういった方々のハンコを揃える必要があります。
農振除外の申請の時にも同じ役職の方々にハンコをいただいているのです。
農振除外の申請から、農地転用の許可申請までの間は、通常通りにいっても7ヶ月。 その間にそれぞれの役が変更になることが結構あるんです。
今回も、とりもなおさずそんな状況。 上記の役員さん、ほぼ皆さんが総入れ替えになっておりまして。。。
全員にハンコをもらいなおしです。
皆さんに一本一本、電話やお手紙でアポイントをとらせていただきまして、状況などをご説明して。
こうなると、地元の農業関係の有力者さんには結構一通りお会いするくらいの状況に。 言い方は大げさになりますが、地元を挙げてのバックアップが必要な、そんな手続きが「農振除外→農地転用」の手続きになります。
なんとか、あと数日中にハンコが集まるといいのですが^^;
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「えんぞろ掃除」
でした。 「江浚い」ってやつですね。 お隣さんたちと協力しながら、雑談しながら。 こういう時間を通して、ご近所さんとのコミニュケーションを取って置くのって、大事なことだと思うんだよなぁ。 単純に楽しいのもありますが^^
そのあとは、買い物ついでに投票。 やはり、いっておかないとね。地域に根ざす者の義務だと思いますので。
そして夜。
奥さんと、花見がてらに近隣をウォーキングです。 ついつい、6キロ近く歩いてきました。
そのあと、一人で6キロほどのジョギング。
今日も、いい汗かけましたし、いい一日が過ごせたと思います^^
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