不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【やっと安心できました】
今日、お客様からいただいたお言葉。
以前から、お手伝いさせていただいていた相続関係のお仕事。
年が明けてから、数カ月にわたってお手伝いをさせていただいておりました。
・被相続人さんの退職金の取り扱い ・前妻のお子さんがいらっしゃる ・相続財産に居住中の不動産がある ・相続人のうち、半分が未成年
などなど、面倒な状況が結構ありまして。
結構時間がかかってしまいました。
今回は特に、相続人の半分が未成年であり、その母親も相続人。 ということで、未成年の相続人の代わりにハンコを押してあげる「特別代理人」という役割の人を家庭裁判所に申請して選任しなければいけません。
そして。
その特別代理人は、未成年の利益を守ることが任務ですので。。。 未成年の法定相続分をしっかりと確保することが任務の一つとなります。
ですが、、、
今回は事情があって未成年の相続分が法定相続分を割り込みます。
本来ならば、その遺産分割協議は家庭裁判所に認めてもらえないのですが。
色々な事情を勘案して、裁判所に説明をし、その状況を反映した書類を作成して。
なんとか意図通りの遺産分割を認めていただくことができました。
そういうこともあって、お客様からいただけた一言。
「やっと、安心できました」
あとは、この遺産分割協議書等を利用して、相続登記をおわらせておくだけ。
その段取りも、ほぼほぼ完了^^
相続登記完了後、全ての成果物をお渡しできるのが楽しみです^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ここ数日、毎日のように調査やら書類の受け取りやら申請やらで来ていた法務局。
今日は出来上がった法定相続情報と農地転用申請の添付書類としての登記簿謄本などを取得してひと段落。
今日も法務局の皆さんは親切でした^^
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