不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【何のために?】
今日、とあるお客様とお話をしていた内容の一部です。 とある合意を行う際に、「書類はちゃんと作ったほうがいいですか?」
と言う質問。 聞くと、相手側が、簡単な合意内容なので、LINEか何かで合意内容が残るようにしておけば、いちいち書類を作成してハンコを押したりすると言う手間を省いてもいいのではないか、と言う主張があったそう。 お客様も、相手側のIDもわかっていて、デジタルではあるけど証拠は残るし、それでいいんではないかと言う気も起きてきたそうなんです。 皆さんはどう思われますか? 「書類」って、一体何のために作成しますか? ・お互いの話し合いの内容を間違いなく確認するため ・合意があったことを証明するため ・トラブルになった時に、裁判で証拠として提出するため など、色々な理由が考えられますが。 では、その「目的」を達成するために「LINE」で「書類」を作成したとして。 まず、その文章を間違いなく相手側が打っていると言う確証はどうとりますか? もしかしたら、第三者が相手側の携帯やIDを利用して打っていると言う可能性だってあります。 「契約書」などの「書類」であれば、「署名」がありますよね。 「署名」であれば、筆跡などから本人が書いていることがわかります。 だとすると、そこから、本人がそれを書いていると言う推認ができます。 また、記名と押印であっても、押印を「実印」でいただくことにすれば。 「実印」と言うのはこの世に一つ。 その大事な実印は、自分で責任をもって保管するのが一般的。 その実印を押印してあるわけだから、本人が押したんだろうと言う、一応の推認ができます。 重ねて聞きます。 LINEで送られてきた文章が、相手本人が書いたものであると言う確証はどこで持てますか? 相手が書いたものであると言う確証が取れない書類に、どこまで ・お互いの話し合いの内容を記した書類であること ・合意があったことを証明する書類であること ・裁判に提出できるような証拠書類としての価値 が見出せるでしょうか。 手軽さも良いことではありますが、「何のために」「どう言う方法で」「何を作るのか」はしっかり考えたほうが良いでしょうね^^*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 昨日は休肝日にしたので、今日は少しだけ。 新しい酒米を利用した岡崎酒造の「亀齢」です。 もうこれは、ほぼジュースのような飲み口です。 これがまた、美味しいんだ。
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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