不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【チケット不正転売防止法、先日スタート】
先日からのシリーズで記載しているチケット不正転売防止法についての記事です。以前の記事はこちらから。 【チケット不正転売防止法、明日スタート】
【チケット不正転売防止法、今日スタート】 さて。 「特定興行入場券」を「業として」「定価を超える価格を販売価格とする」「譲渡」を行なってはいけないようになったという話でした。
そしてもう一つ禁じられているのは、
「不正転売を目的として、特定興行入場券を購入すること」
が禁じられています。
つまり、
不正転売をしようとする業者が、「特定興行入場券」を「販売すること」と「仕入れること」が禁じられています。
じゃ、
●その興行(イベント)に入場したい人が、そういう業者から「購入する行為」は罪(一年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその併科)に問われないのか。
この法律上は罪には問われません。 ただし。 だったら大丈夫なのかというと、そうでもないですよ。
「特定興行入場券」というのは、「券面に、無断の譲渡を禁じる旨」の記載があります。 また、本人確認の事項や、座席等の特定の事項が記載されています。
ということは、「譲渡」が「有償譲渡」だけなのか、「無償譲渡を含むのか」はその文章の如何にかかわります。 また、譲渡されただけのチケットだと、券面に記載された本人確認事項と、実際にそのチケットを持参して入場する人が違うわけですから、入場時に呼び止められて、不正転売だと疑われ、入場できない、なんていうトラブルは頻発しそうですよね。
そういうトラブルを避けるためにも、これからたくさんの工夫がされるものと思います。
そして、せっかく購入した特定興行入場券だけれども、当日、体調が悪くていけなくなってしまった、なんていう時はどうするんだ、なんていう声が聞こえてきそうです。
こういう場合には、公認のチケットリセールサービスを利用しましょう。
「業として」という言葉が入っていても、「今回一回だけ」が通用するとは思わない方が良いでしょう。 となれば、今回一回だけ出会っても、正規のルートで然るべく処理をする方が安心です。
と、こんなところで今日は、閉店ガラガラ。
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空き家問題というと、かなり裾野の広い問題。その一助となれれば、弊社としても幸いです^^
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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