【チケット不正転売防止法、先日スタート】
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【チケット不正転売防止法、先日スタート】

先日からのシリーズで記載しているチケット不正転売防止法についての記事です。
以前の記事はこちらから。 【チケット不正転売防止法、明日スタート】
【チケット不正転売防止法、今日スタート】 さて。 「特定興行入場券」を「業として」「定価を超える価格を販売価格とする」「譲渡」を行なってはいけないようになったという話でした。
そしてもう一つ禁じられているのは、
「不正転売を目的として、特定興行入場券を購入すること」
が禁じられています。
つまり、
不正転売をしようとする業者が、「特定興行入場券」を「販売すること」と「仕入れること」が禁じられています。
じゃ、
●その興行(イベント)に入場したい人が、そういう業者から「購入する行為」は罪(一年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその併科)に問われないのか。
この法律上は罪には問われません。 ただし。 だったら大丈夫なのかというと、そうでもないですよ。
「特定興行入場券」というのは、「券面に、無断の譲渡を禁じる旨」の記載があります。 また、本人確認の事項や、座席等の特定の事項が記載されています。
ということは、「譲渡」が「有償譲渡」だけなのか、「無償譲渡を含むのか」はその文章の如何にかかわります。 また、譲渡されただけのチケットだと、券面に記載された本人確認事項と、実際にそのチケットを持参して入場する人が違うわけですから、入場時に呼び止められて、不正転売だと疑われ、入場できない、なんていうトラブルは頻発しそうですよね。
そういうトラブルを避けるためにも、これからたくさんの工夫がされるものと思います。
そして、せっかく購入した特定興行入場券だけれども、当日、体調が悪くていけなくなってしまった、なんていう時はどうするんだ、なんていう声が聞こえてきそうです。
こういう場合には、公認のチケットリセールサービスを利用しましょう。
「業として」という言葉が入っていても、「今回一回だけ」が通用するとは思わない方が良いでしょう。 となれば、今回一回だけ出会っても、正規のルートで然るべく処理をする方が安心です。
と、こんなところで今日は、閉店ガラガラ。
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黒部
去年に引き続き、今年も、黒部市発刊の空き家対策のパンフレットに広告が掲載されました^^
空き家問題というと、かなり裾野の広い問題。その一助となれれば、弊社としても幸いです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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