【民事信託を選ぶ理由】
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【民事信託を選ぶ理由】


先日の勉強会の様子です。 富山の行政書士勉強会、「青龍会」。 今回は、講師に高岡市の前田行政書士を迎え、空き家問題に関して、特に空き家対策の一手段として、家族信託に関して、重点的にお話をいただきました。
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「空き家」の発生原因や問題点など、を概括的にまずはお話をいただいて。
その空き家が「発生しないために」ということで、民事信託のお話をいただきました。
よく、民事信託のお話と比較されるのは、


「財産管理委任契約+任意後見契約+遺言」


の3点セット。 または、それに生前贈与を組み合わせる手法も考えられます。 この3点セット+αをしっかり作り込んでおけば、大概のことは
「民事信託のようなわかりにくいシステムを使わなくても大丈夫」
という風に言われることがありますが。


●財産管理委任契約では、結局のところ、重要な財産の処分には対応できない

●任意後見契約だと、任意後見人には費用はかからないが、任意後見監督人には継続的な費用(報酬)が必要になる

●遺言書では、次世代以降の相続に関して、財産の行方をコントロールが効かない

●生前贈与だと、贈与税に注意が必要


などなどの違いが発生します。 ということは、それを裏返すと、民事信託を利用すれば


●認知になってしまう前から、重要な財産(住宅など)の処分を信頼できる人に任せることができる

●身内などに任せれば、報酬等は不要であることが多い

●次世代以降の相続が発生した時にも、意図的に財産の行方をコントロールできる

●信託は、あくまで「託している」だけなので贈与税はかからない(自益信託の場合)

というのが大きなメリットとなります。 この辺りを目的としたお客様がいらっしゃったら、「民事信託」を進めて差し上げる大きな理由になります。
また、よく「民事信託」はわかりにくいと言いまが、、、
あれもこれも、全てを決めてしまおうとすると、わかりにくいのですが。 問題点を絞って、できるだけシンプルに組成することで解決することはできます。
ただ、現時点ではまだまだ浸透している手法とは言いにくいため、一定の工夫は必要であると思います。
でも、これから間違いなく広まっていく手法です。 ますます勉強を深めていかないといけないですね!!!
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