不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【民事信託を選ぶ理由】
先日の勉強会の様子です。 富山の行政書士勉強会、「青龍会」。 今回は、講師に高岡市の前田行政書士を迎え、空き家問題に関して、特に空き家対策の一手段として、家族信託に関して、重点的にお話をいただきました。
「空き家」の発生原因や問題点など、を概括的にまずはお話をいただいて。
その空き家が「発生しないために」ということで、民事信託のお話をいただきました。
よく、民事信託のお話と比較されるのは、
「財産管理委任契約+任意後見契約+遺言」
の3点セット。 または、それに生前贈与を組み合わせる手法も考えられます。 この3点セット+αをしっかり作り込んでおけば、大概のことは
「民事信託のようなわかりにくいシステムを使わなくても大丈夫」
という風に言われることがありますが。
●財産管理委任契約では、結局のところ、重要な財産の処分には対応できない
●任意後見契約だと、任意後見人には費用はかからないが、任意後見監督人には継続的な費用(報酬)が必要になる
●遺言書では、次世代以降の相続に関して、財産の行方をコントロールが効かない
●生前贈与だと、贈与税に注意が必要
などなどの違いが発生します。 ということは、それを裏返すと、民事信託を利用すれば
●認知になってしまう前から、重要な財産(住宅など)の処分を信頼できる人に任せることができる
●身内などに任せれば、報酬等は不要であることが多い
●次世代以降の相続が発生した時にも、意図的に財産の行方をコントロールできる
●信託は、あくまで「託している」だけなので贈与税はかからない(自益信託の場合)
というのが大きなメリットとなります。 この辺りを目的としたお客様がいらっしゃったら、「民事信託」を進めて差し上げる大きな理由になります。また、よく「民事信託」はわかりにくいと言いまが、、、
あれもこれも、全てを決めてしまおうとすると、わかりにくいのですが。 問題点を絞って、できるだけシンプルに組成することで解決することはできます。
ただ、現時点ではまだまだ浸透している手法とは言いにくいため、一定の工夫は必要であると思います。
でも、これから間違いなく広まっていく手法です。 ますます勉強を深めていかないといけないですね!!!
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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