不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
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【これから、長いお付き合いになります】
今日は、先日ここにもお話をした、とあるおばあちゃん。
その時のブログはこちら→ 【不安を少しでも和らげていただくために】
今日は、おばあちゃんに万が一のことがあった際に相続人になる、甥っ子さんにお会いしてきました。 おばあちゃんは、不安を抱えながらいるよりは、お金がかかってでも僕に色々任せてしまっておきたいといってくださっていました。
ただ、僕は、相続人さんである甥っ子さんには、僕が関与することをしっかりとご理解をいただいておきたいです、とお話ししておきました。
それで、今日の時間をいただけた、というわけ。
その場で、僕が関与する範囲やタイミング、費用、そして、「僕がやれないこと」や、ご依頼をいただいたとして、僕が「甥っ子さんにお願いしたいこと」をざっくばらんにお話をさせていただきました。
その上で、
「おばあちゃん、この人に任せてもらっておいたら、自分も気が楽だわ」
と言っていただいてきました。 僕も、その一言をいただけて一安心。なんだか、もう一度行政書士試験に合格したような、そんな安心感です。
その場で、死後事務委任契約の受任がほぼ決定。
そのほかにも、「遺言書」の作成は必要ですか?
と、聞かれましたが。
客観的に考えて、僕は、
「おばあちゃんに関しては、遺言書はいりません」
と、即答。
今日の相談でも何度も仰っておられましたが、お金の不安が強いおばあちゃん。 そして、亡くなった後に何かをして欲しいとか、してほしくないとか、そういう思いがあるわけではないおばあちゃん。 加えて、今日、僕が直接、法定相続人さんにお会いして、意図を確認したところ、
「相続放棄をします」
との意思が確認できました。 もちろん、将来的なものは確実ではありませんが。 相続を放棄することとしないことのメリット・デメリットはそれぞれお話ししたつもり。
その上で、甥っ子さんとの意見が一致したのが
「お金をかけてまで遺言書を書く必要はない」
ということ。
その代わり。
「もし、その費用をかけられるのであれば、【尊厳死宣言書】を書いておく方が僕は重要だと思います」
とアドバイス。そのポイントに関しても、甥っ子さんも同意をいただきました。
印象的だったのは、今日は、おばあちゃんに「笑顔」が多かったこと。 いつもは、昔の話を聞かせてくれるときに涙が頬を伝っていくことが多かったのですが。
少し、不安も晴れてきたのかな。 そんな風に、おばあちゃんの笑顔を見るにつけ、少しだけ。 少しだけですが、自分の仕事に自信を持てたと同時に、プレッシャーを感じた、そんな日でした。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日は、腰痛(?)を発症して約一ヶ月、そろそろいいだろうということで、ちょっとだけジョギングをしてきてみました。
距離にして約4キロ。前と比べるべくもないくらいゆっくりゆっくり。 様子を見ながら。
1け月前に走っていた時に比べても、1/3くらいの距離ですが、やっぱり走って汗をかくのが気持ちいですね^^
そのあとは、日課の腹筋運動。
今日は50回を2セット。
目標は、あと五ヶ月であと9キロ減!!
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任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
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